○岐阜市興行場法施行細則

昭和59年12月22日

規則第42号

岐阜市興行場法施行細則(昭和55年岐阜市規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、岐阜市興行場法施行条例(平成24年岐阜市条例第17号。以下「条例」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(営業許可)

第2条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合にあっては、申請者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) 興行場の構造設備の仕様書及び平面図(縮尺、方位等を明示したもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、興行場営業許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(譲渡等による営業の承継の届出)

第2条の2 法第2条の2第1項の規定により譲渡による興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継をした者は、遅滞なく、興行場営業承継(譲渡)(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 法第2条の2第1項の規定により相続による営業者の地位の承継をした者は、遅滞なく、興行場営業承継(相続)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書(様式第4号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

5 法第2条の2第1項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継をした者は、遅滞なく、興行場営業承継(合併)(様式第5号)又は興行場営業承継(分割)(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

6 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により興行場営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(営業許可等申請事項の変更等)

第3条 営業者は、第2条の申請書若しくは前条の届出書に記載した事項を変更し、営業の全部若しくは一部を停止し、又は営業を廃止したときは、次に掲げる届出書を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 興行場営業許可申請書又は興行場営業承継届の記載事項に変更があったときは、興行場営業許可等申請事項変更届(様式第6号)

(2) 営業の全部又は一部を停止したときは、興行場営業停止届(様式第7号)

(3) 営業を廃止したときは、興行場営業廃止届(様式第8号)

(実地調査)

第4条 市長は、法及びこの規則の規定により書類を受理したときは、法及び条例の基準に適合しているか否かを環境衛生監視員により調査させなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請その他の行為でこの規則に相当の規定があるものは、当該相当の規定に基づいてなされたものとみなす。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県興行場法施行細則(昭和32年岐阜県規則第65号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年規則第30号)

1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

2 この規則の施行前になされた相続又は合併による営業者の地位の承継は、なお従前の例による。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る添付書類の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成9年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成12年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成13年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年規則第40号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年規則第54号)

この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岐阜市興行場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に興行場営業を譲り受けた者に係る第3条の規定による改正前の岐阜市興行場法施行細則第2条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市興行場法施行細則

昭和59年12月22日 規則第42号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
昭和59年12月22日 規則第42号
昭和61年6月23日 規則第30号
平成元年4月1日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第19号
平成11年3月30日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第31号
平成17年3月30日 規則第40号
平成17年9月27日 規則第108号
平成24年3月29日 規則第35号
平成28年3月25日 規則第54号
令和2年11月17日 規則第108号
令和3年2月17日 規則第6号
令和5年12月20日 規則第60号