○岐阜市旅館業法施行細則
昭和60年4月1日
規則第15号
岐阜市旅館業法施行細則(昭和55年岐阜市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、岐阜市旅館業法施行条例(平成15年岐阜市条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(営業許可)
第2条 法第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、旅館営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合にあっては、申請者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(2) 申請地を中心とした半径200メートルの地域内の見取図(法第3条第3項に該当する施設を明確に記入すること)
(3) 営業施設の構造設備の仕様書及び関係図面
(4) 飲用水、洗面用水、浴槽水等に用いる水の種別及び水質の適性を示す書類
(5) 維持管理を必要とする主な設備の一覧を示した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、法第3条第1項の規定により許可したときは、旅館営業許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(1) 旅館業の譲渡を証する書類
(2) 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(3) 前条第1項第2号に規定する見取図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 合併後に存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(2) 第2条第1項第2号に規定する見取図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書(様式第6号)
(3) 第2条第1項第2号に規定する見取図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 旅館営業許可申請書又は旅館営業承継承認申請書の記載事項に変更があったときは、旅館営業許可等申請事項変更届(様式第8号)
(2) 営業の全部又は一部を停止したときは、旅館営業停止届(様式第9号)
(3) 営業を廃止したときは、旅館営業廃止届(様式第10号)
(営業者の措置)
第3条の2 条例第1条の4に規定する営業者が講ずべき措置の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例第1条の4第6号に規定する措置の内容
ア 浴槽水は、新たな湯水を補給すること又は循環ろ過をすることにより、常に清浄を保つこと。
イ 浴槽水は、毎日換水し、浴槽を清掃すること。ただし、循環ろ過装置を使用している浴槽水は、1週間に1回以上完全に換水し、浴槽を清掃し、及び消毒すること。
ウ 循環ろ過装置を使用している浴槽水は、1年に1回以上水質検査を実施し、維持管理が適正になされていることを確認すること。
エ 飲用に適していることが明らかな水以外の水を飲用水に用いる場合は、1年に1回以上水質検査を実施するほか、色、濁り、臭い及び味について異常のないことを毎日確認すること。
(2) 条例第1条の4第7号に規定する措置の内容
循環ろ過装置は、1週間に1回以上消毒すること。
(3) 条例第1条の4第9号に規定する措置の内容
(構造設備の基準)
第4条 条例第2条第1項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1項第3号に規定する構造設備の基準の内容
ア 客室の窓は、十分な大きさを有し、かつ、直接外気に面すること。
イ 客室の扉には、宿泊者その他の利用者(以下「宿泊者等」という。)が自由に開閉することができなくなる装置を設けないこと。
(2) 条例第2条第1項第4号に規定する構造設備の基準の内容
ア 共同用の入浴設備にあっては、適当な広さの脱衣室を有すること。
イ 浴槽に常時十分な量の新たな湯水を補給できない場合は、1時間当たりのろ過能力が当該浴槽の容量以上である循環ろ過装置を設置すること。
ウ 循環ろ過装置を設置した浴槽には、ヘアーキャッチャー(毛髪等の汚物を除去する槽をいう。)を設置すること。
エ 原水及び原湯の浴槽への注入口は、浴槽水が逆流しない構造であること。
オ 屋外に浴槽を設ける場合は、屋外の浴槽水が屋内の浴槽水と混じらない構造とすること。
2 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める構造設備は、次のとおりとする。
(1) 玄関帳場又はフロントを設置する場合は、玄関から容易に見え、かつ、宿泊者等の全てが通過する場所に設けられていること。
(2) 玄関帳場又はフロントを設置する場合は、囲い、カーテン等宿泊者等との面接を妨げる設備が設けられていないこと。
(3) 飲用に適していることが明らかな水以外の水を入浴用、飲用等に用いる場合は、必要に応じてろ過器、消毒設備その他の浄化装置
(4) 自家用と区分し、かつ、手洗器を有する便所
第1号 | ||
第2号 |
4 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
(2) 法第6条第1項の宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
5 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める構造設備の基準は、第2項各号の規定を準用する。
第1号 | ||
第2号 |
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた申請その他の行為で、この規則に相当の規定があるものは、当該相当の規定に基づいてなされたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県旅館業法施行細則(昭和36年岐阜県規則第59号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和61年規則第31号)
1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
2 この規則の施行前になされた相続又は合併による営業者の地位の承継は、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第41号)
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る添付書類の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による施行前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館業の用に供されている施設及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築主事の確認を受けている施設又は既に竣工している施設については、この規則による改正後の岐阜市旅館業法施行細則第4条第1項第3号オからクまで及び同条第2項第1号の規定は、施行日以後最初に当該規定に係る構造設備に関する増築、改築、大規模な修繕若しくは更新が行われるまでの間又は平成17年3月20日までのいずれか短い期間は、適用しない。
附則(平成17年規則第41号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第38号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岐阜市旅館業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業をいう。)を譲り受けた者に係る第1条の規定による改正前の岐阜市旅館業法施行細則第2条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。