○岐阜市公衆浴場法施行細則

昭和60年4月1日

規則第16号

岐阜市公衆浴場法施行細則(昭和55年岐阜市規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)の施行に関し、岐阜市公衆浴場法施行条例(平成24年岐阜市条例第19号。以下「条例」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(営業許可)

第2条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合にあっては、申請者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) 申請地を中心とした半径300メートルの地域内の見取図

(3) 公衆浴場の給水・給湯系統図、循環ろ過装置のある場合はろ過系統図、構造設備の仕様書及び平面図

(4) 公衆浴場の種類(温泉の含有物質又は医薬品等を原料として薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を付記すること。)

(5) 公衆浴場で用いる湯水、飲用水等の種別及び水質の適性を示す書類

(6) 維持管理を必要とする主な設備の一覧を示した書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請により許可をしたときは、公衆浴場営業許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(譲渡等による営業の承継の届出)

第2条の2 法第2条の2第1項の規定により譲渡による公衆浴場業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継をした者は、遅滞なく、公衆浴場営業承継(譲渡)(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公衆浴場業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 法第2条の2第1項の規定により相続による営業者の地位の承継をした者は、遅滞なく、公衆浴場営業承継(相続)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

5 法第2条の2第1項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継をした者は、遅滞なく、公衆浴場営業承継(合併)(様式第5号)又は公衆浴場営業承継(分割)(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

6 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により公衆浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(営業許可等申請事項の変更等)

第3条 営業者は、第2条の申請書若しくは前条の届出書に記載した事項を変更し、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、省令第4条の規定により次に掲げる届出書を10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 公衆浴場営業許可申請書又は公衆浴場営業承継届の記載事項に変更があったときは、公衆浴場営業許可等申請事項変更届(様式第6号)

(2) 営業の全部若しくは一部を停止したときは、公衆浴場営業停止届(様式第7号)

(3) 営業を廃止したときは、公衆浴場営業廃止届(様式第8号)

(構造設備の基準)

第4条 法第2条第2項に規定する公衆浴場の構造設備が公衆衛生上不適当と認めるときとは、構造設備が次に掲げる基準によらない場合をいう。

(1) 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、男女別に区画して設け、相互に、かつ、浴場外から見通すことができない構造とすること。

(2) 入浴しようとする者との面接に適する構造又は設備を設けること。

(3) 傘及び履物を安全に保管することができる設備を設けること。

(4) 脱衣室は、次のとおりとすること。

 床面積は、男女各13.5平方メートル以上とすること。

 入浴者の衣類その他の携帯品を安全に保管できる設備を入浴者数に応じて設けること。

(5) 浴室は、次のとおりとすること。

 床面積は、男女各16.5平方メートル以上とすること。

 適当な湯気抜き、換気扇等を設けること。

 天井は、適当なこう配をつける等により水滴の落下を防ぐ構造又は設備とすること。

 壁及び床は、不浸透性の材料で造ること。

 床は、すべりにくい仕上げとし、使用水等が停滞しないように適当なこう配を設けること。

(6) 洗い場は、次のとおりとすること。

 入浴者数に応じた十分な数の給水栓及び給湯栓を備えること。

 入浴者数に応じた十分な数の洗い桶及び腰掛を備えること。

(7) 浴槽は、次のとおりとすること。

 浴槽内面積は、3.5平方メートル以上とすること。

 上縁は、浴室の床面から0.3メートル以上とすること。ただし、洗い場での使用水等が浴槽内に流入しないための適切な措置が講じられている場合は、この限りでない。

 浴槽に常時十分な量の新たな湯水を補給できない場合は、1時間当たりのろ過能力が当該浴槽の容量以上である循環ろ過装置を設置すること。

 循環ろ過装置を設置した浴槽には、ヘアキャッチャー(毛髪等の汚物を除去する槽をいう。)を設置すること。

 原水及び原湯の浴槽への注入口は、浴槽水が逆流しない構造であること。

(8) 脱衣室又は浴室に飲用水供給設備を設けること。

(9) 便所は、衛生上支障のない場所に設け、窓又は換気設備を有し、流水式手洗い設備が備えられていること。

(10) 排水設備は、次のとおりとすること。

 浴場の汚水を屋外の下水溝、排水ます等に遅滞なく排水できる排水溝等を設けること。

 排水溝、排水管及び排水ますは、コンクリート等の不浸透性材料を用い、臭気の発散、汚水の漏出等を防ぐための必要な設備とすること。

(11) 灰置場は、灰、燃え殻等の飛散を防ぐために必要な措置を講ずること。

(12) サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のものをいう。以下同じ。)を設けるときは、次のとおりとすること。

 サウナ室は、入浴者数に応じた十分な面積であること。

 サウナ室の床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料で造ること。

 蒸気を使用するサウナ室の天井は、水滴の落下を防ぐ構造又は設備とすること。

 サウナ室の床面は、排水及び清掃が容易に行える構造とすること。

 サウナ室又はサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口、加熱パイプ等は、直接入浴者の身体に接触しない構造とすること。

 サウナ室は、換気を適切に行える構造とすること。

 サウナ室又はサウナ設備には、温度調節設備及び温度計を備えること。

 サウナ室の室内を容易に見通すことができる構造とすること。

 サウナ室には、非常用ブザー及び時計を備えること。

(13) 屋外に浴槽を設けるときは、第7号イからまでの規定のほか、次のとおりとすること。

 屋外の浴槽等は、入浴者数に応じた十分な面積であること。

 屋外の浴槽に附帯する通路等は、脱衣室、浴室等の屋内から直接出入りできる位置に設けること。

 屋外の浴槽水が屋内の浴槽水と混じらない構造とすること。

(14) 飲用に適していることが明らかな水以外の水を入浴用、飲用等に用いる場合は、必要に応じてろ過器、消毒設備その他の浄化装置を設けること。

2 市長は、土地の状況、利用形態その他特別の理由により、前項の基準により難い場合であって公衆衛生上支障がないと認められるときは、同項の基準によらないことができる。

(営業者の措置)

第5条 条例第4条に規定する営業者が講ずべき措置の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条第6号に規定する措置の内容

 浴槽水は、新たな湯水を補給すること又は循環ろ過をすることにより、常に清浄を保つこと。

 浴槽水は、毎日換水し、浴槽を清掃すること。ただし、循環ろ過装置を使用している浴槽水は、1週間に1回以上完全に換水し、浴槽を清掃し、及び消毒すること。

 循環ろ過装置を使用している浴槽水は、1年に1回以上水質検査を実施し、維持管理が適正になされていることを確認すること。

 飲用に適していることが明らかな水以外の水を飲用水に用いる場合は、1年に1回以上水質検査を実施するほか、色、濁り、臭い及び味について異常のないことを毎日確認すること。

(2) 条例第4条第7号に規定する措置の内容

循環ろ過装置は、1週間に1回以上消毒すること。

(3) 条例第4条第8号に規定する措置の内容

 伝染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者を業務に従事させないこと。ただし、医師の診断により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 営業施設内の見やすい場所に入浴者の遵守事項、入浴料金、営業時間その他公衆衛生上必要な事項を掲示すること。

 入浴者にタオル、くし等を貸与する場合は、新しいもの又は消毒したものとすること。

 入浴者にかみそりを貸与する場合は、新しいものとし、使用済みのかみそりを放置させないこと。

 善良な風俗を害するおそれがある文書、絵画、写真その他の物品を掲げ、又は備えないこと。

 従業員に風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。

 公衆浴場の維持管理状況を記録し、第1号ウ及びの規定により実施した検査の結果とともに3年以上保存すること。

(入浴者等の制限)

第6条 法第5条第2項に規定する営業者又は公衆浴場の管理者が制止しなければならない同条第1項の行為は、次に掲げる行為をいう。

(1) 泥酔者等他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者の入浴

(2) 浴槽内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をすることその他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請その他の行為でこの規則に相当の規定があるものは、当該相当の規定に基づいてなされたものとみなす。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県公衆浴場法施行細則(平成6年岐阜県規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年規則第32号)

1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

2 この規則の施行前になされた相続又は合併による営業者の地位の承継は、なお従前の例による。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市公衆浴場法施行細則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年規則第41号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成7年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る添付書類の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成9年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成12年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成13年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による施行前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年規則第42号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年規則第56号)

この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岐阜市公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に公衆浴場業を譲り受けた者に係る第5条の規定による改正前の岐阜市公衆浴場法施行細則第2条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市公衆浴場法施行細則

昭和60年4月1日 規則第16号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第16号
昭和61年6月23日 規則第32号
平成元年4月1日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第23号
平成6年6月21日 規則第37号
平成6年9月29日 規則第41号
平成7年3月31日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第19号
平成11年3月30日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第50号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第23号
平成17年3月30日 規則第42号
平成17年9月27日 規則第108号
平成24年3月29日 規則第36号
平成28年3月25日 規則第56号
令和2年11月17日 規則第108号
令和3年2月17日 規則第6号
令和3年12月15日 規則第93号
令和5年12月20日 規則第60号