○岐阜市食品衛生法施行細則
平成8年3月29日
規則第28号
岐阜市食品衛生法施行細則(昭和60年岐阜市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び岐阜市食品衛生法施行条例(平成12年岐阜市条例第37号。以下「施行条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(当該職員の指定)
第2条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第49条に規定する食鳥検査員とする。
(製品検査)
第3条 省令第24条の申請書は、製品検査申請書(様式第1号)によるものとする。
(製品検査の合格の表示)
第4条 省令第26条の合格証をもって製品の容器包装に封を施すときは、食品衛生監視員の立会いの下で行うものとする。
(検査命令書)
第5条 政令第5条第1項の検査命令書は、検査命令書(様式第4号)によるものとする。
2 検査命令書に記載する試験品の採取数量は、別表のとおりとする。
(検査命令による検査)
第6条 省令第28条第1項の申請書は、検査申請書(様式第5号)によるものとする。
2 第3条第2項の規定は、法第26条第1項の規定による検査命令による検査について準用する。
(食品衛生管理者の選任等の届出)
第7条 省令第49条第1項の届書は、食品衛生管理者選任等届(様式第6号)によるものとする。
2 法第55条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)が、許可の有効期間満了後引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合は、前項の申請書により、許可の有効期間満了の日の1月前までに、市長に申請するものとする。
(許可営業者等の地位の承継の届出)
第9条 法第56条第2項及び第57条第2項の規定による営業の譲渡による許可営業者及び同条第1項の規定による届出をした者(以下「許可営業者等」という。)の地位の承継をした者の届出は、地位承継届(様式第9号)に営業の譲渡が行われたことを証する書類を添えて、行うものとする。
2 法第56条第2項及び第57条第2項の規定による相続による許可営業者等の地位の承継をした者の届出は、地位承継届に次に掲げる書類を添えて、行うものとする。
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合においては、全員の相続同意書(様式第10号)
3 法第56条第2項及び第57条第2項の規定による合併又は分割による許可営業者等の地位の承継をした者の届出は、地位承継届に合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人の登記事項証明書を添えて、行うものとする。
(許可申請事項等変更の届出)
第10条 省令第71条の規定による変更の届出は、営業許可申請書・営業届(変更)(様式第11号)により行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、別に定めるところにより行うものとする。
(廃業の届出)
第11条 省令第71条の2の規定による届出は、廃業届(様式第12号)により行うものとする。この場合において、営業許可に係る廃業の場合には営業許可書を添えて行うものとする。
(休業又は復業の届出)
第12条 許可営業者は、6月以上継続して営業を休止し、又は休業届出後営業を再開する場合には、休業(復業)届(様式第13号)により、市長に遅滞なく届け出るものとする。
(自主回収の届出)
第13条 法第58条第1項の規定による届出は、自主回収届(着手・変更・終了)(様式第14号)によるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県食品衛生法施行細則(昭和48年岐阜県規則第68号)又は岐阜県食品衛生条例施行規則(昭和57年岐阜県規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定に関わらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第71号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条の規定により、この規則による改正前の第10条の2及び様式第14号の規定は、この規則の施行の日から起算して1年間、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
検査項目 | 包装形態 | ロットの大きさ | 検体採取のための開梱数 | 検体採取量 (kg) | 検体数 |
添加物(均一に分布するもの) | 特定せず | ≧1 | 1 | 0.3 | 1 |
添加物(不均一に分布するもの) | 特定せず | ≦50 | 2 | 0.3 | 1 |
51~500 | 3 | 0.3 | 1 | ||
501~3,200 | 5 | 0.3 | 1 | ||
≧3,201 | 8 | 0.3 | 1 | ||
微生物 | 特定せず | ≦150 | 3 | 1 | 1 |
151~1,200 | 5 | 1 | 1 | ||
≧1,201 | 8 | 1 | 1 |



















