○岐阜市クリーニング業法施行細則
昭和60年6月10日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行について、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び岐阜市クリーニング業法施行条例(平成24年岐阜市条例第20号。以下「条例」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(消毒方法)
第1条の2 法第3条第3項第5号に規定する消毒は、他の法令に特別の定めがあるものを除き、次の各号のいずれかに該当する消毒方法によらなければならない。
(1) 蒸気消毒(10分間以上摂氏100度を超える湿熱に触れさせるものをいう。)
(2) 熱湯消毒(10分間以上摂氏80度を超える熱湯に浸するものをいう。)
(3) ホルムアルデヒドガス消毒(あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6グラム以上を発生せしめ、同時に水40グラム以上を蒸発させ、密閉したまま摂氏60度以上で1時間以上触れさせるものをいう。)
(4) 酸化エチレンガス消毒(あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスとこれを不活化する炭酸ガス等とを1対9の割合で混合したものを注入し、次のいずれかに該当するものをいう。)
ア 常圧に戻し、摂氏50度以上で2時間以上触れさせるもの
イ 1平方センチメートル当たり1キログラムまで加圧し、摂氏50度以上で1時間以上触れさせるもの
(5) 塩素剤消毒(サラシ粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素濃度が250ppm以上の水溶液に摂氏30度以上で5分間以上浸すものであって、終末遊離塩素濃度が100ppmを下らないものをいう。)
(6) 界面活性剤消毒(逆性石けん液、両性界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し、その適正希釈水溶液に摂氏30度以上で30分間以上浸すものをいう。)
(7) 過酢酸消毒(過酢酸濃度が150ppm以上の水溶液中に摂氏60度以上で10分間以上浸すもの又は過酢酸濃度が250ppm以上の水溶液中に摂氏50度以上で10分間以上浸すものをいう。)
(8) 亜塩素酸水消毒(遊離塩素濃度が25ppm以上の水溶液中に摂氏20度以上で10分間以上浸すもの又は遊離塩素濃度が50ppm以上の水溶液中に摂氏10度以上で10分間以上浸すものをいう。)
2 法第3条第3項第5号ただし書に規定する消毒の効果を有する洗濯の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) サラシ粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素濃度が250ppm以上の液に摂氏30度以上で5分間以上浸し、終末濃度が100ppm以上になるような方法で漂白することをその工程の中に含む洗濯方法
(2) 摂氏80度以上の熱湯で10分間以上洗濯する方法
(3) テトラクロロエチレンに5分間以上浸し、洗濯した後テトラクロロエチレンを含む状態で摂氏50度以上に保ち、10分間以上乾燥する洗濯方法
(4) 洗濯物を過酢酸濃度が150ppm以上かつ摂氏60度以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含む洗濯方法又は過酢酸濃度が250ppm以上かつ摂氏50度以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含む洗濯方法
(施設の区画)
第1条の3 条例第2条第1号に規定する措置の内容は、クリーニング所が住居等の施設及び他の営業施設と隔壁等により区分されていることとする。
(施設の構造設備)
第1条の4 条例第2条第2号に規定する措置の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 洗濯物の受取、処理及び引渡しを行うクリーニング所にあっては、次に掲げる事項
ア 洗場の広さは、9平方メートル以上とすること。
イ 洗場の側壁は、床上から1メートルまではその材質に不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。
ウ 洗濯物の処理のための洗剤、有機溶剤、染み抜き薬剤、消毒剤等を使用する場合は、それらを整理及び保管することができる設備を設けること。
エ 仕上場の広さは、7平方メートル以上とすること。
オ 仕上場の天井は、じんあいの落下しないような構造とすること。
カ 仕上場の床は、清掃しやすい構造とすること。
キ し尿の付着している洗濯物を洗濯するクリーニング所には、し尿を洗濯前に処理するための場所又は設備を設け、当該処理排水の浄化設備を設けること。ただし、処理排水が適正に処理される場合は、この限りでない。
(2) 洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、次に掲げる事項
ア 広さは3.3平方メートル以上とすること。
イ 床は、清掃しやすい構造とすること。
(施設の措置基準)
第1条の5 条例第2条第3号に規定する措置の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 洗濯物を取り扱うときは、手指を清潔にして行うこと。
(2) 洗濯物の集配、保管等は、洗濯を終わったものと終わらないものとに区分できる設備又は容器を設けて衛生的に取り扱うこと。
(3) 省令第1条の洗濯物は、消毒が完了するまでは専用のふたつきの容器に収め、他の洗濯物と接触しないように取り扱うこと。
(有機溶剤の取扱基準)
第1条の6 条例第2条第5号に規定する措置の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) テトラクロロエチレン又は1・1・1―トリクロロエタン(以下「テトラクロロエチレン等」という。)を貯蔵する場所の床は、不浸透性材料を使用すること。
(2) テトラクロロエチレン等を貯蔵する容器は、密閉できるものとし、かつ、テトラクロロエチレン等の漏出を防ぐための措置を講じ、地上に設置すること。
(3) ドライクリーニングのための洗濯機等は、テトラクロロエチレン等の漏出を防ぐための措置を講ずること。
(5) テトラクロロエチレン等を使用するドライクリーニング機械からの排液を処理するための装置を設置すること。
(6) テトラクロロエチレン等を使用するドライクリーニング機械の処理能力の合計が、30キログラム(1・1・1―トリクロロエタンを使用するものにあっては、20キログラム)以上である場合には、脱臭時に排出する溶剤蒸気を回収するための装置を設置すること。
(7) 局所排気装置等の換気設備を適正な位置に設ける等により、テトラクロロエチレン等の使用に伴って生じる悪臭等による周辺への影響について十分に配慮すること。
(営業者の届出)
第2条 法第5条第1項の規定により、クリーニング所を開設しようとする者は、あらかじめ、クリーニング所開設届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第5条第2項の規定により、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、あらかじめ、無店舗取次店営業届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にクリーニング業法に基づく届出をしている者は、この規則により届出をしたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県クリーニング業法施行細則(昭和25年岐阜県規則第40号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成元年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第8号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第41号)
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る添付書類の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成8年規則第68号)
1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第66号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。










