○岐阜市理容師法施行細則
昭和60年6月10日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び岐阜市理容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設の届出)
第2条 法第11条第1項の規定により、理容所を開設しようとする者は、省令第19条の規定により、理容所開設届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 理容師にあっては、健康診断書(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書)
(2) 管理理容師の資格を証する書類(従業者(理容師に限る。)の数が常時2人以上である場合に限る。)
(3) 外国人にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
(検査済証の交付)
第3条 市長は、法第11条の2の確認をしたときは、理容所検査確認済証(様式第2号)を交付するものとする。
(廃止の届出)
第5条 法第11条第2項の規定により理容所の廃止を届け出ようとする者は、理容所廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(免許証等の掲示)
第5条の2 理容所の開設者は、当該理容所において理容を行う理容師の免許証又は免許証明書を当該理容所内の見やすい場所に掲示するよう努めるものとする。
(洗髪専用の設備の省略)
第5条の3 条例第1条の3第3号ただし書に規定する公衆衛生上支障がないものとして規則で定める場合は、頭髪に係る施術以外の施術を専門に行う理容所を開設する場合とする。
(業務停止等)
第7条 市長は、法第10条第2項の規定により、期間を定めて理容師の業務を停止することができる。
2 当該理容師は、前項の規定による処分を受けたときは、省令第7条第3項の規定により、速やかに免許証を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による処分をしたときは、省令第10条に規定する事項を厚生労働大臣に通知するものとする。
(指導)
第8条 市長は、第6条の規定による立入検査を行い、法第12条の規定に違反していると認めるときは、理容所の開設者に対して必要な措置をとるべき旨を指導することができる。
(閉鎖命令)
第9条 市長は、法第14条の規定により、理容所の開設者が法第11条の4若しくは法第12条の規定に違反したとき又は理容師以外の者若しくは法第10条第2項の規定による業務停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。
(1) 理容師免許証の写し
(2) 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
(3) 理容所が法第11条の2の確認を受けていることを証する書類(理容所の従業者である理容師がその理容所の消毒設備を使用する場合に限る。)
(出張理容届出済証)
第13条 市長は、出張理容届出書又は出張理容変更届出書の提出があったときは、出張理容届出済証(様式第12号)を交付するものとする。
2 理容師は、出張理容を行う際には、前項の規定により交付された出張理容届出済証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(出張理容消毒設備等の検査の省略)
第15条 条例第3条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる者が出張理容を行う場合とする。
(1) 理容所の従業者であって、その理容所の消毒設備を利用する理容師
(2) 県条例第6条第1項の確認を受けた理容師
(公表)
第16条 条例第4条第1項の規定による公表は、告示その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に理容師法に基づく届出をしている者は、この規則により届出をしたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県理容師法施行細則(昭和34年岐阜県規則第160号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第8号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第41号)
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る添付書類の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成8年規則第68号)
1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成10年規則第26号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(岐阜市保健所長事務委任規則の一部改正)
2 岐阜市保健所長事務委任規則(平成12年岐阜市規則第40号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目(以下「移動号細目」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目(以下「移動後号細目」という。)が存在する場合には、当該移動号細目を当該移動後号細目とし、移動後号細目に対応する移動号細目が存在しない場合には、当該移動後号細目(以下「追加号細目」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の細目の表示を除く。以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の細目の表示及び追加号細目を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 |
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条、予防接種法(昭和23年法律第68号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を保健所長に委任する。 (1)~(12) (略) | 第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条、予防接種法(昭和23年法律第68号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を保健所長に委任する。 (1)~(12) (略) |
(13) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)、理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下この号において「令」という。)、岐阜市理容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第48号。以下この号において「条例」という。)及び岐阜市理容師法施行細則(昭和60年岐阜市規則第31号。以下この号において「細則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの | (13) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)、理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下この号において「令」という。)及び岐阜市理容師法施行細則(昭和60年岐阜市規則第31号。以下この号において「細則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの |
ア 法第10条第2項の規定により理容師の業務を停止すること及び令第5条の規定により厚生労働大臣に厚生労働省令に定める事項を通知すること。 | ア 法第10条第2項の規定により理容師の業務を停止し、及び令第4条の規定により、厚生労働大臣に厚生労働省令に定める事項を通知すること。 |
イ~カ (略) | イ~カ (略) |
キ 条例第2条第1項の規定により出張理容の届出並びに同条第2項の規定により変更及びやめた場合の届出を受理すること。 ク 条例第2条第3項の規定により出張理容の届出を行い、又は出張理容の届出の内容を是正すべきことを勧告すること。 ケ 条例第3条第1項の規定により出張理容消毒設備等を検査し、法第9条の措置を講ずるに適する旨の確認をすること。 コ 条例第3条第2項の規定により出張理容消毒設備等を検査を受け、又は法第9条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けるべきことを勧告すること。 サ 条例第4条第1項の規定により公表すること。 シ 条例第4条第2項の規定により意見を述べる機会を与えること。 ス 条例第5条第1項の規定により職員に立入検査をさせること。 |
|
セ 細則第8条の規定により開設者に指導を行うこと。 | キ 細則第8条の規定により開設者に指導を行うこと。 |
(14) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下この号において「令」という。)、岐阜市美容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第49号。以下この号において「条例」という。)及び岐阜市美容師法施行細則(昭和60年岐阜市規則第32号。以下この号において「細則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの | (14) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下この号において「令」という。)及び岐阜市美容師法施行細則(昭和60年岐阜市規則第32号。以下この号において「細則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの |
ア 法第10条第2項の規定により美容師の業務を停止すること及び令第5条の規定により厚生労働大臣に厚生労働省令に定める事項を通知すること。 | ア 法第10条第2項の規定により美容師の業務を停止すること及び令第4条の規定により、厚生労働大臣に厚生労働省令に定める事項を通知すること。 |
イ~カ (略) | イ~カ (略) |
キ 条例第2条第1項の規定により出張美容の届出並びに同条第2項の規定により変更及びやめた場合の届出を受理すること。 ク 条例第2条第3項の規定により出張美容の届出を行い、又は出張美容の届出の内容を是正すべきことを勧告すること。 ケ 条例第3条第1項の規定により出張美容消毒設備等を検査し、法第8条の措置を講ずるに適する旨の確認をすること。 コ 条例第3条第2項の規定により出張美容消毒設備等の検査を受け、又は法第8条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けるべきことを勧告すること。 サ 条例第4条第1項の規定により公表すること。 シ 条例第4条第2項の規定により意見を述べる機会を与えること。 ス 条例第5条第1項の規定により職員に立入検査をさせること。 |
|
セ 細則第8条の規定により開設者に指導を行うこと。 | キ 細則第8条の規定により開設者に指導を行うこと。 |
(15)~(29) (略) | (15)~(29) (略) |
附則(平成24年規則第39号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岐阜市理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に営業を譲り受けた者に係る第10条の規定による改正前の岐阜市理容師法施行細則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。