○岐阜市化製場等に関する法律施行細則

昭和59年12月22日

規則第41号

岐阜市へい獣処理場等に関する法律施行細則の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、岐阜県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年岐阜県条例第23号)及び岐阜市化製場等に関する法律施行条例(昭和59年岐阜市条例第57号)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(法第2条第2項ただし書の許可)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款若しくはこれに類する書類の写し

(2) 申請地を中心とした半径250メートルの地域内の見取図

(3) 敷地、建物及び施設の配置図、平面図及び構造仕様書

2 市長は、前項の許可をしたときは、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、死亡獣畜の解体又は埋却をする場合に、当該職員の立会いを受けるべき旨又は衛生上必要な措置を取るべき旨の付款を付するものとする。

(化製場及び死亡獣畜取扱場の設置許可)

第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第3号)前条第1項各号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

第4条 市長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、化製場等設置許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(化製場及び死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第5条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、化製場等構造設備等変更届(様式第5号)に変更後の状況を明らかにした仕様書及び平面図を添えて市長に届け出なければならない。

(申請書記載事項変更届等の届出)

第6条 化製場又は死亡獣畜取扱場(以下「化製場等」という。)の設置者は、第3条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)は化製場等設置許可申請書記載事項変更届(様式第6号)により、化製場等の経営を停止し、又は廃止したときは化製場等経営停止(廃止)(様式第7号)により、速やかにその旨を次に掲げる書類を添えて市長に届け出るものとする。

(1) 化製場等の設置者が法人の場合であって、その定款又は代表者を変更したときは、登記事項証明書

(2) 化製場等を廃止する場合は、化製場等設置許可書

(動物の飼養又は収容の許可申請書)

第7条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第9号)第2条第1項各号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、動物の飼養(収容)許可書(様式第10号)を申請者に交付する。

(動物の飼養又は収容の届出等)

第8条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、動物の飼養(収容)(様式第11号)第2条第1項各号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合には、市長は、動物の飼養(収容)届出確認済証(様式第12号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(動物の飼養又は収容の変更等の届出)

第9条 法第9条第1項の許可を受けた者(同条第4項の規定により届出をした者を含む。)は、動物を飼養し、又は収容する施設の構造設備、管理者その他許可申請書及び届出書の記載事項を変更したときは、動物の飼養(収容)変更届(様式第13号)により、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、動物の飼養(収容)停止等届(様式第14号)により、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。ただし、動物の飼養又は収容の廃止をした場合は、動物の飼養(収容)停止等届に第7条第2項の許可書又は前条第2項の届出確認済証を添付するものとする。

(場所の指定)

第10条 法第4条第3号の規定による市長が指定する場所は、次に掲げる場所(土地又は施設の構造設備等の状況により、市長が公衆衛生上支障がないと認める場所を除く。)とする。

(1) 名所、旧跡、公園、官公庁、社寺、学校、病院等から200メートル以内の場所

(2) 国県道、鉄道、軌道及び河川から50メートル以内の場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆衛生上害を生ずるおそれがあると認められる場所

(区域の指定)

第11条 法第9条第1項の規定による市長が指定する区域は、別に定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請その他の行為でこの規則に相当の規定があるものは、当該相当の規定に基づいてなされたものとみなす。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県化製場等に関する法律施行細則(昭和32年岐阜県規則第55号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成2年規則第26号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成12年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成15年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第48号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第60号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第8号 削除

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岐阜市化製場等に関する法律施行細則

昭和59年12月22日 規則第41号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
昭和59年12月22日 規則第41号
平成元年4月1日 規則第7号
平成2年3月31日 規則第26号
平成5年3月31日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第19号
平成11年3月30日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第58号
平成15年3月6日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第48号
平成17年9月27日 規則第108号
平成18年12月26日 規則第91号
平成20年11月26日 規則第70号
平成28年3月25日 規則第60号
令和3年2月17日 規則第6号