○岐阜市化製場等に関する法律施行細則
昭和59年12月22日
規則第41号
岐阜市へい獣処理場等に関する法律施行細則の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、岐阜県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年岐阜県条例第23号)及び岐阜市化製場等に関する法律施行条例(昭和59年岐阜市条例第57号)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(法第2条第2項ただし書の許可)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款若しくはこれに類する書類の写し
(2) 申請地を中心とした半径250メートルの地域内の見取図
(3) 敷地、建物及び施設の配置図、平面図及び構造仕様書
3 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、死亡獣畜の解体又は埋却をする場合に、当該職員の立会いを受けるべき旨又は衛生上必要な措置を取るべき旨の付款を付するものとする。
第4条 市長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、化製場等設置許可書(様式第4号)を申請者に交付する。
(1) 化製場等の設置者が法人の場合であって、その定款又は代表者を変更したときは、登記事項証明書
(2) 化製場等を廃止する場合は、化製場等設置許可書
(場所の指定)
第10条 法第4条第3号の規定による市長が指定する場所は、次に掲げる場所(土地又は施設の構造設備等の状況により、市長が公衆衛生上支障がないと認める場所を除く。)とする。
(1) 名所、旧跡、公園、官公庁、社寺、学校、病院等から200メートル以内の場所
(2) 国県道、鉄道、軌道及び河川から50メートル以内の場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆衛生上害を生ずるおそれがあると認められる場所
(区域の指定)
第11条 法第9条第1項の規定による市長が指定する区域は、別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた申請その他の行為でこの規則に相当の規定があるものは、当該相当の規定に基づいてなされたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県化製場等に関する法律施行細則(昭和32年岐阜県規則第55号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成2年規則第26号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第48号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第60号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。







様式第8号 削除





