○岐阜市長良川温泉条例施行規則
昭和43年10月23日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市長良川温泉条例(昭和43年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(供給区域)
第2条 温泉の供給区域は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する区域内であっても、供給管施設の工事が困難であるもの又は市長が管理上支障を来すおそれがあると認めるものについては、供給を行わない。
(受給管の制限)
第4条 供給管から分岐する受給管は、条例第4条に規定する施設について1本とし、その内径は30ミリメートル以下とする。
(受給施設の施工)
第5条 受給施設の工事を施工するときは設計書及び仕様書等を市長に提出し、その承認を受け、完成のときは検査を受けなければならない。
(受給施設の改修)
第8条 市長は、受給施設について改修の必要があると認めるときは、その改修を命ずるものとする。
(供給の停止)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉の供給を停止するものとする。
(1) 市長の承認を受けないで受給施設の工事を施行したとき。
(2) 使用中止の温泉の止水栓をみだりに開栓したとき。
(3) 条例及びこの規則に定める届出の義務を怠ったとき。
(4) 詐欺その他不正の行為によって料金の徴収を免れようとしたとき。
(5) 温泉を使用目的以外の目的に使用したとき。
(6) 正当な理由なしに当該職員の職務の執行を拒み、又は妨害したとき。
(7) 使用料を納付期限内に納付しないとき。
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消すものとする。
(1) 前条の規定による供給停止処分を受けた後も違反行為を改めないとき。
(2) 使用許可を受けた後、特別の理由がなくて温泉の使用を開始しないとき又は使用の中止をしたとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第50号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第61号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
三田洞字蛇塚、三田洞字鐘戸山、三田洞字西洞、三田洞字徳寿ケ洞、三田洞字金蔵坊、三田洞字日向平、三田洞字亦部、三田洞字中屋敷の各一部
長良字鵜飼屋、長良字裏屋敷、若竹町一丁目の各全部、長良字山先、長良字新屋敷、長良字南町、福光字猿尾、若竹町二丁目、織田町一丁目、鵜川町の各一部
湊町、御手洗、上材木町、玉井町、元浜町、早田川向、大宮町一丁目、大宮町二丁目、千畳敷下大道西、鏡岩の各一部









