○岐阜市斎場条例
平成4年3月31日
条例第15号
(設置)
第1条 本市に火葬、葬儀等を行うため、斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市斎苑 | 岐阜市上加納山4,717番地4 |
(施設)
第3条 斎場に次の施設を置く。
(1) 火葬場
(2) 式場、待合室及び霊安室
(業務)
第4条 斎場は、次の業務を行う。
(1) 遺体等の火葬に関すること。
(2) 式場、待合室及び霊安室の使用に関すること。
(使用許可)
第5条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、式場及び待合室の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、斎場の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付けることができる。
4 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用をとりやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、斎場の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 死亡の際本市の住民であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていた者のために使用するとき。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づき、使用料が市費をもって繰り替えられるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(焼骨の引取り)
第11条 使用者は、市長が指定する日時に焼骨の全部又は一部を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が指定する日時までに焼骨を引き取らないとき、又は管理上支障があると認めるときは、これを処理することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者(火葬場の使用許可を受けた者を除く。)は、使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、斎場を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、斎場の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第58号で平成4年12月13日とし、第5条及び第6条の規定の施行期日は平成4年12月10日とする。)
(経過措置)
2 別表中火葬場使用料の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前までの使用については、なお従前の例による。
(岐阜市証紙条例の一部改正)
3 岐阜市証紙条例(昭和39年岐阜市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第1号中「岐阜市火葬場及び墓地条例(昭和22年条例第5号)」を「岐阜市斎場条例(平成4年岐阜市条例第15号)及び岐阜市墓地条例(平成4年岐阜市条例第16号)」に改める。
附則(平成6年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成18年4月1日以後に施設を使用するものに適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市民福祉活動センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市福祉健康センター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市高齢者福祉会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市斎場条例別表の規定及び第9条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市斎場条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第4条の規定による改正後の岐阜市斎場条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 火葬場使用料
区分 | 単位 | 市民 | 市民以外 |
12歳以上の者 | 遺体1体につき | 5,000円 | 68,000円 |
12歳未満の者 | 3,000円 | 41,000円 | |
死胎児 | 1,500円 | 20,000円 | |
改葬による骨 | 1体につき | 1,000円 | 14,000円 |
身体の一部 | 1件につき | 1,000円 | 14,000円 |
獣畜死体(犬猫と同等大以下のものに限る。) | 1頭につき | 2,000円 | 27,000円 |
産じょく汚物 | 1キログラムにつき | 100円 | 1,400円 |
2 式場等使用料
施設名 | 施設の概要 | 市民 | 市民以外 |
式場1 | 160席 200人収容 | 通夜から告別式 62,000円 通夜のみ 31,000円 告別式のみ 31,000円 | 通夜から告別式 125,000円 通夜のみ 62,000円 告別式のみ 62,000円 |
遺族控室1 | 和室 10畳 | ||
僧侶控室1 | 和室 6畳 | ||
式場2 | 40席 60人収容 | 通夜から告別式 20,000円 通夜のみ 10,000円 告別式のみ 10,000円 | 通夜から告別式 41,000円 通夜のみ 20,000円 告別式のみ 20,000円 |
遺族控室2 | 和室 12畳 | ||
僧侶控室2 | 和室 6畳 | ||
待合室1 | 和室 16畳 | 1時間につき 1,500円 | 1時間につき 3,010円 |
待合室2 | 和室 8畳 | 1時間につき 1,240円 | 1時間につき 2,500円 |
待合室3 | 洋室 | 1時間につき 1,500円 | 1時間につき 3,010円 |
待合室4 | 洋室 | 1時間につき 1,250円 | 1時間につき 2,510円 |
待合室5 | 和室 21畳 | 1時間につき 1,630円 | 1時間につき 3,260円 |
待合室6 | 洋室 | 1時間につき 1,880円 | 1時間につき 3,770円 |
待合室7 | 洋室 | 1時間につき 1,880円 | 1時間につき 3,770円 |
霊安室 | 遺体保冷庫 1基 | 24時間以内 1,200円 | 24時間以内 2,400円 |
備考
遺体又は改葬による骨の場合及び式場等使用 | 死亡者 | 死亡時 |
死胎児の場合 | 死胎児の母 | 母が死胎児の処置を行った時 |
身体の一部の場合 | 身体の一部を失った者 | 使用時 |
獣畜死体の場合 | 獣畜の飼養者 | 使用時 |
2 市民以外とは、前項に規定する市民に該当しない者をいう。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居をした者で、本市の介護保険の被保険者であるものその他病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居をした者で、法律又は条例に基づき、本市の区域内に住所を有するものとみなされるもの及びこれに類する者として市長が特に認めるものは、市民とみなす。
3 使用時間の計算において、1時間未満は1時間とみなす。