○岐阜市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年9月30日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年岐阜市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(更新の登録)

第2条 条例第2条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに次条に規定する申請書を提出しなければならない。

(登録申請書の様式)

第3条 条例第3条第1項に規定する申請書は、浄化槽保守点検業登録申請書(様式第1号)とする。

(申請書の添付書類)

第4条 条例第3条第2項第1号に規定する申請者が誓約する書類は、誓約書(様式第2号)とする。

2 条例第3条第2項第2号に規定する器具の明細を記載した書類は、器具の明細書(様式第3号)とする。

3 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し及び当該浄化槽管理士が浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する技術管理者である場合にあっては、その資格を証する書面

(3) 営業所付近の見取図

(登録簿の様式)

第5条 条例第4条第1項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿(次条において「登録簿」という。)は、様式第4号とする。

(登録簿の謄本の交付又は閲覧)

第5条の2 条例第4条第3項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録簿の閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(1) 登録簿を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録簿の管理のため特に必要があると市長が認めるとき。

(変更の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による変更の届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(様式第5号)によるものとする。

2 前項に規定する変更届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更

住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項の変更

営業所が移転した場合にあっては、第4条第3項第3号の見取図

商業登記の変更を必要とする場合にあっては、登記事項証明書

(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項の変更

法人の登記事項証明書及び新たに役員になる者がある場合にあっては、誓約書

(4) 条例第3条第1項第4号に掲げる事項の変更

新たに営業所に浄化槽管理士を置く場合(当該浄化槽管理士が法第10条第2項に規定する技術管理者である場合を含む。)にあっては、第4条第3項第2号の書面

第7条 削除

(廃業等の届出)

第8条 条例第7条の規定による廃業等の届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第7号)によるものとする。

(保守点検器具)

第9条 条例第9条第3項に規定する規則で定める器具は、別表のとおりとする。

(標識の掲示)

第10条 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 営業所に置かれた浄化槽管理士の氏名

2 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識は、浄化槽保守点検業者登録票(様式第8号)によるものとする。

(帳簿の備付け等)

第11条 条例第12条の規定により浄化槽保守点検業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽管理者の氏名及び住所

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 浄化槽に係る建築物の用途

(4) 浄化槽の処理能力、処理方式、製造業者名及び施設番号

(5) 浄化槽の保守点検を実施した年月日及びその浄化槽管理士名

(6) 浄化槽の清掃を通知した年月日

2 前項の帳簿は、毎月10日までに前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 第1項の帳簿の保存は次によるものとする。

(1) 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖すること。

(2) 帳簿は、閉鎖後3年間営業所ごとに保存すること。

(書類の提出)

第12条 条例第13条に規定する規則で定める書類は、次表に掲げるものとし、同表に定める期限までに提出するものとする。

名称

内容

提出期限

浄化槽保守点検業務実績報告書(様式第9号)

1年間の浄化槽管理士ごとの業務実施基数

毎年4月30日

浄化槽保守点検契約状況報告書(様式第10号)

1月ごとの契約状況及び当月末における契約基数

翌月の15日

(立入検査員証)

第13条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第58号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の岐阜市自然環境の保全に関する条例施行規則第32条に規定する証明書、第3条の規定による改正前の岐阜市地下水保全条例施行規則第25条に規定する証明書及び第5条の規定による改正前の岐阜市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第13条に規定する証明書は、当分の間、それぞれの規定による改正後の規定による証明書とみなす。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第9条関係)

浄化槽保守点検器具

1 マンホールふたあけ用具

2 採水器具一式

3 透視度計(30センチメートル以上測定可能なもの)

4 温度計(摂氏零度~50度以上測定可能なもの)

5 残留塩素測定器具

6 水素イオン濃度指数測定器具(電極式)

7 塩素イオン濃度測定器具(電極式)

8 亜硝酸性窒素測定器具

9 溶存酸素測定器具(電極式)

10 汚泥沈殿試験器具(1リットル)

11 スカム及び汚泥厚測定器具(3メートル以上測定可能なもの)

12 巻尺(5メートル以上測定可能なもの)

13 水平器(全長60センチメートル以上)

14 夾雑物かきあげ用具

15 浮遊物除去用具

16 スカム破砕除去用具一式(全長2メートル以上)

17 スロット掃除用具(全長3メートル以上)

18 掃除用具一式

19 修理用具一式

20 絶縁抵抗計

21 電気回路計

22 殺虫剤散布器

23 記録用具一式

24 活性汚泥浮遊物測定器具(電極式)

25 顕微鏡(倍率300倍以上)

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様式第6号 削除

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岐阜市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年9月30日 規則第49号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第8類 生/第3章
沿革情報
昭和60年9月30日 規則第49号
平成元年4月1日 規則第7号
平成11年3月30日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第53号
平成28年1月28日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第58号
令和3年2月17日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第60号
令和4年2月17日 規則第2号