○岐阜市リサイクルプラザ条例施行規則
平成9年12月19日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市リサイクルプラザ条例(平成9年岐阜市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 リサイクルプラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特別の事情により必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 リサイクルプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日(2月、4月、6月、8月、10月及び12月の第2日曜日及びその前日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、管理上特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、附属設備等を傷つけ、又は汚さないこと。
(2) 他の使用者に危害を及ぼし、又は他の使用者の迷惑となる物品若しくは動物を持ち込まないこと。
(3) 定められた場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 市長の承認を受けることなく、物品その他を販売し、又は金品の寄付募集等を行わないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為を行わないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。