○岐阜市農業委員会情報公開条例施行規程
昭和60年9月27日
農業委員会告示第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、岐阜市情報公開条例施行規則(昭和60年岐阜市規則第34号。第5条の3、第7条及び第8条の規定を除く。)の例による。
(報告)
第3条 農業委員会会長は、毎年4月末日までに前年度の公文書公開の状況を市長に報告するものとする。
附則
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成12年農業委員会告示第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市農業委員会情報公開条例施行規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成25年農業委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。