○岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則
平成12年3月31日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市ながら川ふれあいの森条例(平成12年岐阜市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第1条の2 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、ながら川ふれあいの森の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 条例第2条の3第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) ながら川ふれあいの森指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) ながら川ふれあいの森の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項の規定による許可の申請は、施設を使用しようとし、又は施設において行為を行おうとする日の60日前から行うことができる。ただし、市長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(有料施設等の休日及び供用時間)
第5条 有料施設等の休日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(使用料の算定方法)
第7条 使用料の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 月を単位として定められているもので、その期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。
(2) 日を単位として定められているもので、その期間が1日に満たないもの又はその期間に1日未満の端数があるときは、その端数は1日として計算する。
(3) 平方メートルを単位として定められているもので、その面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。
(4) 午前、午後、夜間、全日、昼間、及び1泊を単位として定められているもので、その使用時間が単位内に満たないものは、その単位として計算する。
(使用料の返還)
第8条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、ながら川ふれあいの森使用料等返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条の規定により、使用料の全部又は一部を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校若しくは幼稚園の園児、児童若しくは生徒又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき設置された児童福祉施設の児童が教育課程に基づく学習活動又は福祉活動の一環として教職員等に引率されて利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に理由があると認めるとき。
3 使用料の減免の額は、その都度市長が定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 平成12年度の施設使用許可について必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成17年規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 岐阜市ながら川ふれあいの森条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館規則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市黒野会館条例施行規則別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則別表の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則別表の規定及び第13条の規定による改正後の岐阜市岐阜駅前広場条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条関係)時間
有料施設等の休日及び供用
施設名 | 休日 | 供用時間 |
四季の森センター | 12月29日から翌年の1月3日まで及び毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の場合は、その翌日) | 4月及び10月から翌年の3月まで 午前9時から午後5時まで 5月から9月まで 午前9時から午後9時まで |
キャンプ場 | 12月29日から翌年の1月3日まで及び毎週月曜日(祝日法による休日の場合は、その翌日) | 4月及び10月から翌年の3月まで 午前11時から午後3時まで 5月から9月まで 午前11時から翌日の午前10時 |
炭焼き窯 | 12月29日から翌年の1月3日まで及び毎週月曜日(祝日法による休日の場合は、その翌日) | 午前8時30分から午後5時30分又は日没30分後までのうちいずれか早い時間まで |
別表第2(第6条関係)
1 四季の森センター附属設備の使用料
四季の森センター附属設備 | 単位 | 金額 | |
多目的室 | 冷暖房費 | 1時間 | 310円 |
シャワー | 1回 | 100円 |
2 キャンプ備品の使用料
キャンプ備品 | 単位 | 金額 |
テント | 1張 | 310円 |
炊飯セット | 1組 | 1,040円 |
毛布 | 1枚 | 200円 |
シーツ | 1組 | 200円 |