○岐阜市土地改良事業の経費の分担金等徴収に関する条例施行規則

平成元年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、岐阜市土地改良事業の経費の分担金等徴収に関する条例(平成元年岐阜市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(県営事業における分担金等の額の算定法)

第2条 条例第3条第1項の市長が定める額は、国営及び都道府県営土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針(平成3年5月31日付け3構改D第389号構造改善局長通知)に基づき算定するものとする。

(分担金等の徴収)

第3条 市長は、事業(条例第1条に規定する県営事業及び市営事業をいう。以下同じ。)によって利益を受ける土地及び受益者について受益地原簿(様式第1号)を作成し、備え付けるものとする。

2 条例第2条の規定により、分担金等を徴収される者(以下「被徴収者」という。)は、分担金等の徴収について同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により同意書の提出を受けたときは、事業内定通知書(様式第3号)を被徴収者に通知するものとする。

4 当該被徴収者が事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区、土地改良連合、農業協同組合その他市長が認める農業施設維持管理団体(以下「土地改良区等」という。)の組合員等である場合においては、当該土地改良区等の同意があるときは、市長は、当該被徴収者等に代えて当該土地改良区等から分担金等を徴収するものとする。この場合において、市長は、第1項に規定する受益地原簿の作成及び備付けを省略することができる。

5 前項に規定する農業施設維持管理団体は、市長に届出をした農業者で組織する団体で、かつ、同一地域の1団体とする。

6 市長は、条例第2条に規定する分担金等の徴収の通知は、納入通知書により行うものとする。

(指定事業)

第4条 条例第3条第3項に規定する市長が指定する事業は、別表に掲げる事業とする。

(分担金等の減免等)

第5条 条例第5条の規定により分担金等の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、その理由、猶予の期間その他必要な事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する災害とは、農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に定める災害とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第37号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の種別

かんがい排水事業

農業水利施設保全対策事業

基幹排水対策特別事業

たん水防除事業

経営体育成基盤整備事業

水田農業振興緊急整備事業

畑地帯総合土地改良事業

農村振興総合整備事業

農地開発事業

農業基盤整備促進事業

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岐阜市土地改良事業の経費の分担金等徴収に関する条例施行規則

平成元年4月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 農林・水産/第3章
沿革情報
平成元年4月1日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第47号
令和3年2月17日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第37号