○岐阜市勤労会館条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市勤労会館条例(昭和58年岐阜市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用時間)
第2条 岐阜市勤労会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時にその使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館又は開館することができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)となる場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(指定管理者の指定の手続)
第3条の2 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、勤労会館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 条例第2条の4第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 岐阜市勤労会館指定管理者指定申請書(様式)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) 会館の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとする者は、その使用しようとする日の3日前までに、指定管理者が定める書面を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の規定により申請をした者に対して、使用を許可したときは、その旨を記載した書面を交付するものとする。
(使用許可の取消し)
第5条 前条の許可を受けた者が使用許可の取消しを受けようとするときは、使用日の前日までに指定管理者に届け出なければならない。
(1) 条例第6条第3項第1号又は第2号に該当するときは、既納の使用料の全額とする。
(2) 条例第6条第3項第3号に該当するときは、既納の使用料の5割相当額とする。
2 前項の使用料の返還を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 市が主催する場合 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合 市長がその都度定める。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請をする際に指定管理者の定める使用料減免申請書を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
(遵守義務)
第8条 会館の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) はり紙又はくぎ打ち等で建物その他の物件をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用したり、飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 許可を受けた使用場所以外の場所に入室し、又は使用しないこと。
(4) 許可を得ないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(5) 騒音、放歌又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 館内を不潔にしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市勤労会館条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第52号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市勤労会館条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
