○岐阜市長良川国際会議場条例施行規則

平成7年5月19日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市長良川国際会議場条例(平成7年岐阜市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 長良川国際会議場(以下「会議場」という。)の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用時間)

第3条 会議場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) メインホール及び練習室 午前8時から午後9時30分まで

(2) 国際会議室、大会議室その他の会議室 午前9時から午後9時30分まで

(使用期間)

第4条 会議場の使用期間は、同一の者が引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、会議場の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。

3 条例第5条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、長良川国際会議場指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(2) 会議場の管理に関する収支予算書

(3) 事業計画書

(4) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可の申請)

第6条 条例第7条第1項の規定により、会議場の施設及びその附属設備(以下「会議場等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の定める書面により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による使用許可の申請は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から使用開始日の7日前までに行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) メインホール又は国際会議室を国際的な会議又は大会のために使用しようとする場合 使用開始日の3年前の日の属する月の初日

(2) 全施設(条例別表に規定する全施設をいう。)を使用しようとする場合 使用開始日の3年前の日の属する月の初日

(3) メインホール、国際会議室又は大会議室を東海地区規模以上の会議又は大会のために使用しようとする場合 使用開始日の2年前の日の属する月の初日

(4) メインホール、国際会議室又は大会議室を東海地区規模以上の会議及び大会以外のために使用しようとする場合 使用開始日の1年前の日の属する月の初日

(5) 各会議室又は練習室を使用しようとする場合 使用開始日の6月前の日の属する月の初日

(使用の許可)

第7条 指定管理者は、条例第7条第1項の規定により使用を許可したときは、その旨を記載した書面(以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

(附属設備等の利用料金限度額)

第8条 条例別表の2に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(利用料金の承認)

第9条 条例第11条第2項の規定により市長の承認を受けようとする指定管理者は、長良川国際会議場利用料金承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の納付)

第10条 会議場の施設の利用料金は、使用承認書の交付を受けた後指定管理者が指定する納期限までに全額を納付しなければならない。

2 会議場の附属設備等の利用料金は、使用する時までにその全額を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更)

第11条 会議場等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認書に記載された事項を変更しようとするときは、指定管理者の定める書面に、使用承認書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用の変更を許可したときは、その旨を記載した書面を使用者に交付するものとする。

(使用の中止)

第12条 使用者は、使用を取りやめようとするときは、指定管理者の定める書面に使用承認書を添えて、速やかに指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(利用料金の返還)

第13条 条例第12条第3項ただし書の規定により利用料金を返還する場合の特別の理由及び返還する額の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由のため会議場の施設の使用ができなかった場合 全額

(2) メインホール、国際会議室又は大会議室(以下この条において「メインホール等」という。)の使用者から使用しようとする日(複数日使用するときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の30日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は利用料金の変更が生じた場合における過納となった額(以下「過納額」という。)

(3) メインホール等に併せて使用するメインホール等以外の各室の使用者から使用日の30日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は過納額

(4) メインホール等以外の各室の使用者から使用日の7日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は過納額

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合 その都度指定管理者が定める額

(利用料金の減免)

第14条 条例第12条第2項の規定により、指定管理者が共催する事業で市長が承認するもののために施設及び附属設備等を使用するときは、利用料金を免除するものとする。

2 指定管理者は、前項に規定する場合のほか、市長の承認を得て利用料金を減免することができる。この場合において、減免する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者の定める書面により指定管理者に申請しなければならない。

(使用方法の事前打合せ等)

第15条 使用者は、事前に指定管理者と会議場等の使用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

2 使用者は、会議場等の使用が終わったときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(行為の制限等)

第16条 使用者又は会議場の利用者は、会議場の建物又は敷地内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定管理者の承諾を受けないで寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。

(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。

(4) 建物その他の工作物及び物品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(5) 指定管理者の承諾を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。

(6) 指定管理者の承諾を受けないで他の室を使用し、又は他の室に入室すること。

(7) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。

2 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 入場者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。

(3) 前2号に規定する事項の管理を適正に行うため、管理責任者を置くこと。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。ただし、第5条から第10条まで、別表及び様式第1号から様式第5号までの規定は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第66号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

3 岐阜市長良川国際会議場条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第54号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例施行規則に規定する手続の例による。

(平成18年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正及び別表中「第7条関係」を「第8条関係」に改める改正は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成20年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 岐阜市長良川国際会議場条例の一部を改正する条例(平成20年岐阜市条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる利用料金の承認に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例施行規則に定める手続の例による。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

8 第7条の規定による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 冷房料及び暖房料

区分

利用料金限度額

メインホール

大ホール使用1時間につき 16,330円

中ホール使用1時間につき 13,820円

2 仮設電源利用料金

区分

利用料金限度額

仮設電源5kW

1基1回につき 1,410円

3 附属設備利用料金

(メインホール)

区分

利用料金限度額

舞台附属設備

可動床

1式1回につき 7,070円

枡席

1台1回につき 140円

音響反射板

1式1回につき 6,780円

仮設花道鳥屋囲い付き

1式1回につき 5,090円

所作台

1枚1回につき 420円

山台

1枚1回につき 140円

金屏風

1双1回につき 2,400円

銀屏風

1双1回につき 2,400円

鳥の子屏風

1双1回につき 2,120円

もうせん

1枚1回につき 280円

長座布団

1枚1回につき 280円

地がすり

1枚1回につき 1,130円

紗幕

1枚1回につき 2,120円

松羽目

1式1回につき 3,390円

演台

1台1回につき 1,130円

指揮台

1台1回につき 490円

指揮者用譜面台

1台1回につき 280円

譜面台

1台1回につき 200円

花台

1台1回につき 420円

掲示板

1台1回につき 200円

展示用パネル

1枚1回につき 280円

ホワイトボード

1台1回につき 200円

上敷

1枚1回につき 560円

バレエ用シート

1巻1回につき 710円

会議用机

1脚1回につき 560円

会議用椅子

1脚1回につき 200円

めくり台

1台1回につき 140円

照明附属設備

Aセット

1式1回につき 8,480円

Bセット

1式1回につき 16,970円

ボーダーライト

1列1回につき 2,120円

スポットライト24V―250W

1式1回につき 2,260円

スポットライト500W

1台1回につき 630円

スポットライト650W

1台1回につき 710円

スポットライト1kW

1台1回につき 840円

カッタースポットライト1kW

1台1回につき 2,120円

アッパーホリゾントライト

1式1回につき 3,250円

ロアーホリゾントライト

1式1回につき 3,250円

ストリップライト

1台1回につき 420円

フットライト(置型)

1列1回につき 2,540円

センターピンスポットライト

1台1回につき 4,520円

フォローピンスポットライト

1台1回につき 2,260円

各種効果器

1台1回につき 2,120円

持込み器具

1kW1回につき 280円

音響附属設備

拡声装置

1式1回につき 7,350円

CDプレーヤー

1台1回につき 1,200円

MDデッキ

1台1回につき 1,980円

テープレコーダー

1台1回につき 1,200円

マイクロホン

1台1回につき 1,270円

ワイヤレスマイクロホン

1台1回につき 2,260円

タイピン型ワイヤレスマイク

1台1回につき 2,260円

移動用調整卓

1台1回につき 6,780円

可搬式スピーカー

1台1回につき 1,130円

吊りマイク装置

1式1回につき 1,980円

パワーアンプ電源

5kW1回につき 1,410円

会議用ユニット

1台1回につき 840円

同時通訳設備

同時通訳装置

1式1回につき 14,140円

レシーバー

1個1回につき 280円

映写附属設備

35ミリ映写機

1台1回につき 8,910円

可搬式ビデオプロジェクター

1台1回につき 4,240円

ビデオデッキ

1台1回につき 1,410円

BD・DVDプレーヤー

1台1回につき 1,410円

スクリーン

1式1回につき 1,410円

可搬式スクリーン

1台1回につき 840円

レーザーポインター

1個1回につき 420円

その他

外国製グランドピアノ

1台1回につき 14,140円

日本製グランドピアノ

1台1回につき 8,480円

コントラバス用椅子

1脚1回につき 200円

チェロ用椅子

1脚1回につき 200円

大太鼓

1個1回につき 1,410円

フロアーコンセント

1個1回につき 420円

シャワー

1式1回につき 2,120円

臨時電話 ダイヤルイン方式

1台1回につき 1,410円

臨時回線 VDSL方式

1台1回につき 1,410円

(国際会議室)

区分

利用料金限度額

音響附属設備

拡声装置

1式1回につき 4,950円

マイクロホン

1台1回につき 1,270円

ワイヤレスマイクロホン

1台1回につき 2,260円

タイピン型ワイヤレスマイク

1台1回につき 2,260円

可搬式スピーカー

1台1回につき 1,130円

会議用ユニット

1台1回につき 840円

同時通訳設備

同時通訳装置

1式1回につき 14,140円

レシーバー

1個1回につき 280円

映写附属設備

可搬式ビデオプロジェクター

1台1回につき 4,240円

ビデオデッキ

1台1回につき 1,410円

BD・DVDプレーヤー

1台1回につき 1,410円

スクリーン

1式1回につき 1,410円

可搬式スクリーン

1台1回につき 840円

レーザーポインター

1個1回につき 420円

その他

仮設ステージ

1台1回につき 490円

演台

1台1回につき 1,130円

花台

1台1回につき 420円

展示用パネル

1枚1回につき 280円

フロアーコンセント

1個1回につき 420円

臨時電話 ダイヤルイン方式

1台1回につき 1,410円

臨時回線 VDSL方式

1台1回につき 1,410円

(大会議室)

区分

利用料金限度額

音響・映写附属設備

拡声装置A 1分割使用

1式1回につき 2,820円

拡声装置B 全体使用

1式1回につき 4,950円

マイクロホン

1台1回につき 1,270円

ワイヤレスマイクロホン

1台1回につき 2,260円

タイピン型ワイヤレスマイク

1台1回につき 2,260円

可搬式スピーカー

1台1回につき 1,130円

吊型ビデオプロジェクター

1台1回につき 7,070円

可搬式ビデオプロジェクター

1台1回につき 4,240円

ビデオデッキ

1台1回につき 1,410円

BD・DVDプレーヤー

1台1回につき 1,410円

スクリーン

1式1回につき 1,410円

可搬式スクリーン

1台1回につき 840円

レーザーポインター

1個1回につき 420円

その他

仮設ステージ

1台1回につき 490円

演台

1台1回につき 1,130円

花台

1台1回につき 420円

展示用パネル

1枚1回につき 280円

スポットライト500W

1台1回につき 630円

フロアーコンセント

1個1回につき 420円

臨時電話 ダイヤルイン方式

1台1回につき 1,410円

臨時回線 VDSL方式

1台1回につき 1,410円

(各会議室)

区分

利用料金限度額

映写附属設備等

拡声装置(第5会議室のみ)

1式1回につき 2,820円

マイクロホン(第5会議室のみ)

1台1回につき 1,270円

ワイヤレスマイクロホン(第5会議室のみ)

1台1回につき 2,260円

タイピン型ワイヤレスマイクロホン(第5会議室のみ)

1台1回につき 2,260円

BD・DVDプレーヤー

1台1回につき 1,410円

可搬型ビデオプロジェクター

1台1回につき 4,240円

テレビ

1台1回につき 3,250円

ビデオデッキ

1台1回につき 1,410円

スクリーン(第5会議室のみ)

1式1回につき 1,410円

可搬式スクリーン

1台1回につき 840円

レーザーポインター

1個1回につき 420円

展示用パネル

1枚1回につき 280円

演台

1台1回につき 1,130円

フロアーコンセント

1個1回につき 420円

臨時電話 ダイヤルイン方式

1台1回につき 1,410円

臨時回線 VDSL方式

1台1回につき 1,410円

(練習室)

区分

利用料金限度額

アップライトピアノ

1台1回につき 2,260円

フロアーコンセント

1個1回につき 420円

臨時電話 ダイヤルイン方式

1台1回につき 1,410円

臨時回線 VDSL方式

1台1回につき 1,410円

備考

1 使用の回数については、条例別表に掲げる午前、午後及び夜間の時間区分のそれぞれの使用をもって1回の使用とする。

2 メインホールの照明附属設備欄のAセット及びBセットの内訳は、次のとおりとする。

区分

内訳

摘要

Aセット

第1ボーダーライト

第2ボーダーライト

第3ボーダーライト

フロントサイドスポットライト

第1シーリングスポットライト

反射板ライト

会議、大会又は反射板使用の音楽会などの使用の場合

Bセット

第1ボーダーライト

第2ボーダーライト

第3ボーダーライト

フロントサイドスポットライト 2列

第1シーリングスポットライト

第2シーリングスポットライト

トーメンタルスポットライト

サスペンションスポットライト

ファッションショー、歌謡ショー又は演劇などに使用の場合

4 駐車場利用料金

区分

利用料金限度額

地下駐車場

1台30分につき 100円

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岐阜市長良川国際会議場条例施行規則

平成7年5月19日 規則第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 商工・観光/第1章
沿革情報
平成7年5月19日 規則第43号
平成9年3月31日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第66号
平成13年3月30日 規則第34号
平成17年6月29日 規則第99号
平成18年3月31日 規則第46号
平成20年6月27日 規則第55号
平成20年11月26日 規則第70号
平成21年3月30日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年10月31日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第20号
平成31年3月27日 規則第21号
令和3年3月30日 規則第22号
令和6年12月17日 規則第73号