○岐阜城条例施行規則

昭和32年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜城条例(昭和32年岐阜市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入場券の種類)

第2条 入場券の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通入場券

大人券

小人券

(2) 団体入場券

(3) 優待入場券

2 前項第3号の優待入場券は、市長が必要と認めた者に対し発行する。

(入場券の様式)

第3条 入場券の様式は、様式第1号によるものとする。

(入場券の様式の例外)

第4条 他の施設との共通入場券の様式については、別に定める。

(入場券の有効期間)

第5条 入場券の有効期間は、それぞれ市長が指定した期間とする。

(入場料の減免)

第6条 条例第5条の規定による入場料の減免の範囲は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が入場する場合 免除

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が入場する場合 免除

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者及びその介護者が入場する場合 免除

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者及び同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者並びにその介護者が入場する場合 免除

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者及び同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者並びにその介護者が入場する場合 免除

(6) 70歳以上の者が入場する場合 免除

(7) 岐阜県家庭の日を定める条例(昭和42年岐阜県条例第11号)第2条第1項に規定する家庭の日に中学生以下の者(中学生以下の者とその家族が同伴する場合にあっては、中学生以下の者及びその同伴する家族)が入場する場合 免除

(8) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校並びに児童福祉法の規定に基づき設置された児童福祉施設(以下「学校等」という。)の幼児、児童及び生徒並びにこれらの引率者が、教育、保育等の目的のため入場する場合 免除

(9) 学校等の幼児、児童及び生徒で市内に居住するものが入場する場合(前2号に掲げる場合を除く。) 免除

(10) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める金額

2 入場料の減免を受けようとする者は、あらかじめ岐阜城入場料減免申請書(様式第2号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の場合は身体障害者手帳を、同項第2号の場合は精神障害者保健福祉手帳を、同項第3号の場合は療育手帳を、同項第4号及び第5号の場合は医療受給者証又は指定難病要支援者若しくは小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を、同項第6号から第9号までに掲げる場合はその事実を証するものを提示し、申請に代えるものとする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、減免申請書の提出を省略することができる。

(入場の時間)

第7条 入場のできる時間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由が生じたときは、その時間を伸縮することができる。

(1) 3月16日から10月16日までの期間 午前9時30分から午後5時30分まで

(2) 10月17日から翌年の3月15日までの期間 午前9時30分から午後4時30分まで

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第26号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第14号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年規則第42号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成15年規則第75号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第74号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第8条の規定による改正後の岐阜城条例施行規則第6条の規定は、施行日以後の入場料の減免について適用し、施行日前の入場料の減免については、なお従前の例による。

(令和5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

11 第10条の規定による改正後の岐阜城条例施行規則(附則第29条において「新岐阜城規則」という。)の規定は、施行日以後の入場に係る入場料の減免について適用し、施行日前の入場に係る入場料の減免については、なお従前の例による。

(準備行為)

29 新岐阜城規則第6条の規定による入場料の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

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岐阜城条例施行規則

昭和32年4月1日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 商工・観光/第2章 観光事業
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第9号
昭和39年4月1日 規則第26号
昭和40年4月1日 規則第14号
昭和51年4月1日 規則第18号
昭和53年4月1日 規則第26号
昭和59年4月1日 規則第15号
平成元年4月1日 規則第7号
平成11年3月30日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第8号
平成15年11月28日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第74号
令和3年2月17日 規則第9号
令和5年5月9日 規則第41号
令和5年12月20日 規則第62号
令和7年3月31日 規則第26号