○岐阜市自転車等駐車場条例施行規則
平成4年6月26日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市自転車等駐車場条例(平成4年岐阜市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入出場時間及び休業日)
第4条 有料駐車場において、自転車等を入場させ、又は出場させることができる時間は、次のとおりとする。
名称 | 入出場時間 |
清住町自転車駐車場 名鉄岐阜駅南1自転車駐車場 名鉄岐阜駅南2自転車駐車場 | 入出場は、常時行うことができる。 |
岐阜駅西自転車駐車場 岐阜駅東自転車駐車場 名鉄岐阜駅東自転車駐車場 西岐阜駅北1自転車駐車場 西岐阜駅北2自転車駐車場 西岐阜駅南1自転車駐車場 西岐阜駅南2自転車駐車場 | 午前5時から翌日午前1時まで |
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、入出場時間及び休業日を変更することができる。
3 無料駐車場は、特別の理由のない限り、常時利用できるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第4条の2 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公募を行わないことについて合理的な理由がある場合、自転車等駐車場の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 条例第3条の4の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 岐阜市自転車等駐車場指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) 自転車等駐車場の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用状況等の報告)
第4条の3 指定管理者は、管理する駐車場に係る利用状況については月に1回、経理状況については年に1回市長に報告しなければならない。
2 定期利用者は、自転車等の指定された箇所にシールを張り付けるとともに、自転車等の入出場に際しては、定期駐車券を提示してその確認を受けるものとする。
3 定期駐車券の種類は、1月定期駐車券、3月定期駐車券及び6月定期駐車券とし、その通用期間は、1月定期駐車券については月の初日から末日までとし、3月定期駐車券については月の初日からその月から2月後の末日までとし、6月定期駐車券については月の初日からその月から5月後の末日までとする。
4 定期利用の申込みは、新規申込みにあっては利用しようとする日の15日前から、継続申込みにあっては利用期限満了の日の15日前から当該利用期限満了の日までの間に受け付けるものとする。
(定期駐車券等の再交付)
第6条 定期利用者は、定期駐車券若しくはシールを破損し、又は紛失したときは、岐阜市自転車等駐車場/定期駐車券/定期利用許可シール/再交付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
2 定期利用者は、自転車等を変更したときは、前項の規定によりシールの再交付を受けなければならない。
(定期利用の取消し)
第7条 定期利用者が利用期間中に定期利用の取消しを受けようとするときは、定期駐車券取消及び駐車料金還付申請書(様式第5号)に定期駐車券を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一時利用の手続)
第8条 有料駐車場を一時利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、自転車等を入場させる際一時駐車券(様式第6号)の交付を受けなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 5割
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 5割
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 5割
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第5の2に規定する療育手帳の交付を受けている者 5割
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者又は同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者 5割
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者又は同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者 5割
(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子のうち18歳未満の児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)を現に扶養している者並びに当該18歳未満の児童並びに同法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち18歳未満の児童 5割
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者 市長が必要と認める割合
2 前項の規定により、減免する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(駐車料金の還付)
第10条 市長は、条例第7条第4項ただし書の規定により、定期利用者が利用期間中に利用の取消しを申請した場合又は条例第10条の規定により利用の休止等を行った場合においては、次の各号に定めるところにより、駐車料金の還付を行うことができる。
(1) 定期利用者が利用期間中に利用の取消しを申請した場合における駐車料金の還付の額は、既納の駐車料金の額から経過月数(月の途中であっても1箇月とする。)に当該車種に係る1箇月駐車料金の額を乗じて得た額を減じた額
(2) 条例第10条の規定による場合における駐車料金の還付の額は、利用することができなかった日数に、既納の駐車料金の額を当該定期利用に係る利用期間の日数(1箇月を30日とする。)で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を乗じて得た額
(遵守事項)
第11条 有料駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。
(2) 駐車場の施設若しくは附属設備若しくは他の自転車等を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 火気類を使用しないこと。
(4) みだりに騒音を発しないこと。
(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(6) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(7) 駐車しようとする自転車等の施錠を確実に行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をしないこと。
2 無料駐車場を利用する者は、前項各号に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 場外にはみ出して駐車しないこと。
(2) 秩序正しく整然と駐車すること。
(自転車等の放置期間)
第12条 条例第13条第1項に規定する規則で定める期間は、7日間とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 平成4年9月6日から平成4年10月31日までの間の定期利用の申込みについては、第5条第4項中「新規申込みにあっては利用しようとする日の2日前から、継続申込みにあっては利用期限満了の日の10日前から3日前までの間に」とあるのを「住ノ江町自転車駐車場にあっては平成4年9月6日から、住ノ江町自転車駐車場以外の有料駐車場にあっては平成4年10月18日から」と読み替えてこの規定を適用する。
附則(平成5年規則第6号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第69号)
この規則は、平成8年11月25日から施行する。
附則(平成8年規則第76号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第60号)
この規則は、平成9年12月31日から施行する。
附則(平成11年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則及び岐阜市駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をしたものから適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第70号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第72号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正は平成18年1月1日から、附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 岐阜市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成19年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正は、岐阜市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(平成19年岐阜市条例第20号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第45号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年6月29日から施行する。
附則(平成20年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初に行う名鉄岐阜駅東自転車駐車場の指定管理者の指定に関する第4条の2の規定の適用については、同条第1項中「指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募する」とあるのは「自転車駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められる団体を指定管理者として選定しようとする団体に認定する」と、同条第2項中「前項の指定管理者の指定を受けようとする」とあるのは「前項の規定による認定を受けた」とする。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(平成22年岐阜市条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則に定める手続の例による。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、同条の規定による改正後の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第62号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和2年規則第104号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条から第4条までの規定は令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定の施行の際現に交付されている同条の規定による改正前の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則様式第6号の2の規定により作成された回数券は、当分の間、同条の規定による改正後の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則様式第6号の2の規定により作成された回数券とみなす。
3 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、これらの規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び附則第3項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則(以下「改正規則」という。)第9条の規定は、令和3年4月以降の定期利用に係る駐車料金の減免について適用し、同月前の定期利用に係る駐車料金の減免については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 改正規則第9条の規定による駐車料金の減免に係る手続その他必要な行為は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式により作成されている回数券は、当分の間、この規則による改正後の様式により作成された回数券とみなす。
(準備行為)
4 岐阜市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(令和4年岐阜市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行の日前において行われる駐車料金の徴収に係る手続その他必要な行為は、この規則による改正後の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則に定める手続の例による。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年2月19日から施行する。
附則(令和6年規則第38号)
この規則は、令和6年4月20日から施行する。
附則(令和6年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
12 第11条の規定による改正後の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則(次項及び附則第30項において「新自転車等駐車場規則」という。)の規定は、令和7年4月以降の定期利用に係る駐車料金の減免について適用し、同月前の定期利用に係る駐車料金の減免については、なお従前の例による。
13 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則の様式により作成されている用紙は、新自転車等駐車場規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
30 新自転車等駐車場規則第9条の規定による駐車料金の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和7年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 位置 | 利用車種 |
長良自転車駐車場 | 長良福光2,596番地 | 自転車 |
長住町自転車駐車場 | 長住町一丁目 白山町一丁目 | 自転車 |
八代自転車駐車場 | 八代三丁目27番2号 | 自転車 |
正木自転車駐車場 | 正木1,980番地40 | 自転車 |
市橋自転車駐車場 | 市橋五丁目13番地2 | 自転車 |
茜部菱野自転車駐車場 | 茜部菱野三丁目189番地2 | 自転車 |
切通駅自転車駐車場 | 切通七丁目139番地 | 自転車 |
手力駅自転車駐車場 | 蔵前七丁目197番地 | 自転車 |
田神駅自転車駐車場 | 入舟町一丁目 | 自転車 |
細畑駅自転車駐車場 | 細畑六丁目141番地 | 自転車 |
高田橋駅自転車駐車場 | 高田二丁目175番地 | 自転車 |
金町自転車駐車場 | 金町五丁目 | 自転車 |
日野自転車駐車場 | 日野南六丁目8番地 | 自転車 |
柳津自転車駐車場 | 柳津町梅松一丁目11番地 | 自転車 |
長森駅北口自転車駐車場 | 蔵前一丁目4番地8 | 自転車 |











