○岐阜市都市計画法施行細則
平成8年3月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為許可申請書の添付図書)
第2条 法第29条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第16条第1項の開発行為許可申請書に法第30条第2項に規定する添付図書のほか、次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 当該開発区域内の土地の登記事項証明書
(2) 当該開発区域内の土地の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図をいう。)の写し
(3) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に適合するかどうかの審査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類
ア 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第1号)
イ 申請者が個人の場合にあっては、次に掲げる書類
(ア) 住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
(イ) 直前3年の所得税に係る納税証明書
ウ 申請者が法人の場合にあっては、次に掲げる書類
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 直前3年の法人税に係る納税証明書
(4) 法第33条第1項第13号に掲げる基準に適合するかどうかの審査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類
ア 工事施行者の能力に関する調査書(様式第2号)
イ 工事施行者が個人の場合にあっては、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
ウ 工事施行者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書
エ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可(開発行為の施行に必要なものに限る。)を受けていることを証する書類
(5) 開発行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に掲げる宅地造成又は同条第3号に掲げる特定盛土等に関する工事を行う場合にあっては、宅地造成及び特定盛土等に関する設計説明書(様式第2号の2)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(様式第3号)によるものとし、実測に基づく公共施設の新旧対照図を添えるものとする。
(1) 同意書及び同意者の印鑑登録証明書
(2) 同意者が所有する土地の売買契約書の写し
4 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を証する書類は、工事設計者の資格に関する調査書(様式第5号)及び工事設計者の卒業証明書、経歴証明書等によるものとする。
3 市長は、法第34条の2第1項の規定による協議が成立したときは、文書をもって当該国の機関又は都道府県等に通知するものとする。
(開発行為の変更許可の申請)
第3条 法第35条の2第2項の申請書は、開発行為変更許可申請書(様式第6号)によるものとする。
2 法第35条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書に省令第28条の3に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて提出するものとする。
(1) 第2条第1項各号に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発行為の軽微な変更の届出)
第4条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第7号)に省令第16条第4項に規定する土地利用計画図(開発行為の変更に伴いその内容が変更される場合に限る。)その他市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。
(既存の権利者の届出)
第5条 法第34条第13号の規定による届出は、都市計画法第34条第13号による届出書(様式第8号)により行うものとする。
(工事完了公告の方法)
第5条の2 省令第31条に規定する工事の完了の公告の方法は、岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)の定めるところによる。
(建築制限の解除承認申請)
第6条 法第37条第1号の規定により建築制限の解除の承認を受けようとする者は、都市計画法第37条第1号の規定による建築又は建設の承認申請書(様式第9号)に次に掲げる図書を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 付近の見取図
(2) 当該土地の地形、道路、排水施設等の現況を示した図面(3,000分の1以上)
(3) 当該建築物又は特定工作物の用途を明記した平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発行為の廃止の届出書の添付図書)
第7条 法第38条の規定による届出をする場合においては、省令第32条に規定する届出書に次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 廃止の理由書
(2) 廃止の時の当該土地の地形等を明示した現況図(平面図、横断図、縦断図及び現況写真)
(3) 工事関係施設等の構造図
(4) 廃止に伴う防災工事等の設計説明書及び設計書
(建築物の新築等の許可申請書の添付図書)
第10条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する申請書に同条第2項に規定する添付図書のほか、次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 建築物又は第一種特定工作物の平面図
(2) 擁壁及び排水施設の構造図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(許可に基づく地位の承継の届出)
第11条 法第44条の規定により許可に基づく地位を承継した者は、速やかに、許可に基づく地位承継届出書(様式第12号)に承継したことを証する書類を添えて市長に届け出るものとする。
(権利譲渡の承認申請)
第12条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第13号)に当該開発行為に関する権原を取得したことを証する書類を添えて市長に申請するものとする。
(開発登録簿の調書等)
第13条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、様式第14号による。
2 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付の請求は、開発登録簿写し交付申請書(様式第15号)による。
(登録簿の閲覧)
第14条 省令第38条第1項に規定する登録簿の閲覧所は、岐阜市まちづくり推進部とする。
2 登録簿の閲覧時間は、岐阜市庁の執務時間中とする。
3 登録簿の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿に所定の事項を記入してその申し込みをするものとする。
4 閲覧者は、閲覧に当たり、次に掲げる事項を守るものとする。
(1) 登録簿を汚損し、又は損傷しないよう注意すること。
(2) 登録簿を閲覧所から持ち出さないこと。
(3) 登録簿の複写等をしないこと。
(4) 係員の指示に従い、指定の場所で静粛にすること。
(標識の掲示)
第15条 法第29条第1項、第35条の2第1項、第37条第1号、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定により許可若しくは承認を受けた者又は法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項若しくは第43条第3項の規定により協議が成立したものは、当該工事期間中当該工事現場の見やすい場所に都市計画法による開発許可等の標識(様式第16号)を掲示するものとする。
(身分証明書)
第16条 法第82条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第17号)による。
(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)
第17条 省令第60条第1項又は第2項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、適合証明書交付申請書(様式第18号)に次に掲げる図書を添えて市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 当該土地の登記事項証明書及び地形、道路等を明示した現況図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(書類の提出部数)
第18条 法、省令又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副各1部とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県都市計画法施行細則(昭和46年岐阜県規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第48号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

























