○岐阜市自転車等駐車場附置義務条例施行規則
平成9年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市自転車等駐車場附置義務条例(平成9年岐阜市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(店舗面積の算定方法)
第2条 条例第4条第1項に規定する店舗面積は、次により算定する。
(1) 条例第4条第1項に規定する小売店舗の店舗面積(書籍を扱う部分を除く。)は、売場、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム、承り所、物品加工修理場等の床面積の合計による。
(2) 条例第4条第1項に規定する銀行・信用金庫・信用組合の店舗面積は、銀行室、一般応接室、ショーウィンド等の床面積の合計による。
(3) 条例第4条第1項に規定する遊技場の店舗面積は、遊技室、景品交換所等の床面積の合計による。
(4) 条例第4条第1項に規定する書籍を扱う小売店舗の店舗面積は、書籍を扱う部分(売場、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム等)の床面積の合計による。
2 条例第10条第2項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 駐車施設の付近見取図
(2) 駐車施設の配置図
(3) 駐車施設の各階平面図
(4) 建築物の配置図
(5) 建築物の各階平面図
(6) その他必要と認める図書
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


