○岐阜市建築協定条例施行規則

昭和57年3月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び岐阜市建築協定条例(昭和57年岐阜市条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(建築協定の認可の申請)

第2条 法第70条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(第1号様式)の正本及び副本2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定をしようとする理由を記載した書類

(2) 建築協定書

(3) 建築協定区域を表示する図面

(4) 建築物に関する基準を表示する図面

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類(法第76条の3第2項の規定により認可を受けようとする場合を除く。次号において同じ。)

(6) 申請者が建築協定をしようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類

(建築協定の変更の認可の申請)

第3条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定変更認可申請書(第2号様式)の正本及び副本2通にそれぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を変更しようとする理由を記載した書類

(2) 認可を受けた建築協定書

(3) 建築協定の変更書

(4) 建築協定区域を変更する場合において、その区域を表示する図面

(5) 建築物に関する基準を変更する場合において、その基準を表示する図面

(6) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する合意を示す書類

(7) 申請者が建築協定を変更しようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類

(建築協定の廃止の認可の申請)

第4条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定廃止認可申請書(第3号様式)の正本及び副本1通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を廃止しようとする理由を記載した書類

(2) 認可を受けた建築協定書

(3) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及びその過半数の者の建築協定の廃止に関する合意を示す書類

(4) 申請者が建築協定を廃止しようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類

(認可前に土地の所有者等の異動を生じた場合の申請)

第5条 前3条の認可申請後、その申請に対する認可をするまでの間に、土地の所有者等に異動を生じた場合においては、代表者は、遅滞なく、その旨を、新たに土地の所有者等となった者の住所、氏名及び異動を生じた年月日並びにその者の建築協定に対する意見を付して、申請しなければならない。

(申請書の公告及び縦覧)

第6条 市長は、第2条から第5条までに規定する申請書の提出があったときは、法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により、遅滞なく、その旨を公告するとともに、建築指導課において、20日間、関係人の縦覧に供するものとする。

2 前項の公告は、岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)第2条に定める掲示場に掲示して行う。

(公開による意見の聴取)

第7条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取の期日の1週間前までに、意見の聴取の理由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をし、又は変更しようとする者、及び第6条の規定による縦覧期間の満了後3日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者に通知しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取の期日を延期することができる。

3 公開による意見の聴取については、前2項のほか、岐阜市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則(昭和46年岐阜市規則第26号)第4条から第11条までの規定を準用する。

(建築協定の認可又は変更若しくは廃止の認可)

第8条 市長は、第2条第3条又は第4条の規定による申請について支障がないと認め、法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)又は法第76条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の認可又は変更もしくは廃止の認可をしようとするときは、建築協定認可通知書(第1号様式)、建築協定変更認可通知書(第2号様式)又は建築協定廃止認可通知書(第3号様式)により、その旨を当該申請の代表者に通知するものとする。

2 市長は、建築協定の認可又は変更若しくは廃止の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告するとともに、廃止の認可をしたときを除き、当該建築協定書を建築指導課に備えて一般の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告については、第6条第2項を準用する。

(借地権が消滅した場合の届出)

第9条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 借地権の目的となっていた土地の位置を表示する図面

(建築協定に加わる場合の届出)

第10条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 土地の位置を表示する図面

(建築協定が効力を有することとなった時期の届出)

第11条 法第76条の3第5項の規定により建築協定が効力を有することとなったときは、建築協定者は、直ちに建築協定開始届(第4号様式)に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新たに土地の所有者等が存することとなった旨を証する書類

(2) 土地の位置を表示する図面

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年規則第41号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成12年規則第76号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布のから施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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岐阜市建築協定条例施行規則

昭和57年3月29日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第7号
平成6年9月29日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第76号
平成15年3月31日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第71号
平成20年3月31日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第9号