○岐阜市特定公共賃貸住宅条例

平成6年12月22日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、中堅所得者層の居住の用に供するため、本市が設ける特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置並びに管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 児童遊園、集会所及び管理事務所並びに特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利用に供するために設置した施設をいう。

(設置)

第3条 本市に特定公共賃貸住宅を設置し、その名称、位置、構造、戸数その他必要な事項は、規則で定める。

(入居の許可)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(入居申込者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居を申し込むことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が規則で定める基準に該当する者で市町村民税を滞納していないもの(情状を考慮し、市長が特に認めた者を除く。次号において同じ。)であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者で市町村民税を滞納していないものであって、所得が規則で定める基準に該当するもの

(3) その者又は同居親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 現に特定公共賃貸住宅若しくは市営住宅(岐阜市営住宅管理条例(平成3年岐阜市条例第24号。以下「住宅管理条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する市営住宅をいう。以下同じ。)に入居し、又は入居していた者にあっては、次に掲げる者(その者と現に同居し、又は同居していた者を含む。)でないこと。ただし、情状を考慮し、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

 特定公共賃貸住宅又は市営住宅に係る使用料その他の徴収金を滞納している者

 第20条の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しを請求されたことがある者又は住宅管理条例第21条の規定により市営住宅の明渡しを請求されたことがある者

(入居者の公募)

第6条 特定公共賃貸住宅の入居者の募集は、次条に規定する場合を除くほか、公募により行わなければならない。

2 前項の公募の方法及び手続は、規則で定める。

(公募の特例)

第7条 市長は、災害、不良住宅の撤去その他の規則で定める特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると認める者(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)前条の規定による公募によらないで特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の決定)

第8条 市長は、入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定するものとする。

2 市長は、1回の募集ごとに入居させようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、同居親族が多い者その他の規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者と認めた場合に限って、前項の公開抽選によらないで、入居の申込みを受理した者の一部について別途の抽選により又は抽選によらない公正な方法により入居者を決定することができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者の順位、補欠の有効期間等については、規則で定める。

(入居の手続)

第10条 特定公共賃貸住宅の入居者として決定された者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 敷金として第16条に規定する金額を納付すること。

2 市長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅の入居を許可する。

3 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、前項の許可の日から15日以内に当該特定公共賃貸住宅の入居を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 市長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項に規定する期間内に同項各号に定める手続をしないときは、当該特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、省令第20条及び第21条に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定するところにより、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について、改良を施したとき。

(家賃の減額)

第12条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、本市の管理開始後20年を限度として当該特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、本市の管理開始後20年を経過した後においても、当該特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。

3 前2項の規定による減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、当該入居者の所得を認定し、家賃の減額を行うことを決定した入居者に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定により認定された所得が規則で定める期間内に下回って変動したときは、規則で定めるところにより、当該期間内に再度市長に家賃減額の申請をすることができる。

(入居者負担額の決定)

第13条 市長は、前条の規定による減額を規則で定める所得の区分に応じて行い、減額後の家賃を入居者負担額として規則で定める。

(使用料の決定)

第14条 市長は、前3条の規定により、毎年入居者から徴収する使用料の額を決定する。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対しては、規則で定める減免又は徴収猶予の基準により使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると市長が認めるとき。

2 前項の規定による使用料の減免又は徴収猶予の期間は、1年を限度として市長が認める期間とする。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内で敷金を徴収するものとする。

2 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が退去するとき還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、これを控除する。

4 前項ただし書の場合において、敷金の額に比して控除する額が大きい場合には、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

5 敷金を返還するときは、その敷金には利子をつけない。

(修繕の義務)

第17条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するよう努めなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 前条本文に規定する場合以外の入居者の使用に伴い消耗し、又は破損する構造上重要でない箇所の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(5) 市長が前各号に準ずると認めるもの

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって前条に規定する修繕の必要が生じたときは、当該入居者が修繕しなければならない。

(入居者の損害賠償義務)

第19条 入居者は、その責めに帰すべき事由により特定公共賃貸住宅若しくは共同施設を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(明渡し請求)

第20条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対して期日を指定して、第10条第2項の規定による許可を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意に毀損し、汚損し、又は滅失したとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(5) 特定公共賃貸住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のためその他市長が特定公共賃貸住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 市長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し、明渡しまでの間第11条に規定する家賃を減額しないことができる。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該特定公共賃貸住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(岐阜市営住宅管理条例の準用)

第21条 住宅管理条例第10条第13条第14条第16条第17条第20条及び第22条から第24条までの規定は、特定公共賃貸住宅について準用する。

(罰則)

第22条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第49号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第9条の改正は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年条例第35号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市特定公共賃貸住宅条例

平成6年12月22日 条例第51号

(令和4年6月28日施行)