○岐阜市火災予防規則
昭和37年10月29日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)並びに岐阜市火災予防条例(昭和37年岐阜市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用される場合を含む。)に規定する立入りのための証票は、立入検査証(様式第1号)とする。
(公示の方法)
第2条の2 施行規則第1条の規定により市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 消防本部及び消防署の掲示施設への掲示による方法
(2) 岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)第2条第2項に規定する措置をとる方法
(防火対象物の点検基準)
第2条の3 施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(火災に関する警報及び林野火災に関する注意報)
第3条 法第22条第3項の火災に関する警報は、気象の状況が次の各号のいずれにも該当する場合に発する。ただし、消防長が火災予防上、当該警報を発する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 実効湿度60パーセント以下で、最小湿度25パーセント以下であるとき。
(2) 平均風速が12メートル毎秒以上であるとき。
2 条例第29条の8第1項の林野火災に関する注意報は、気象の状況が次の各号のいずれにも該当する場合に発する。ただし、消防長が火災予防上、当該注意報を発する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 実効湿度60パーセント以下で、最小湿度25パーセント以下であるとき。
(2) 平均風速が7メートル毎秒以上であるとき。
3 前2項の規定により発した火災に関する警報及び林野火災に関する注意報は、火災予防上、消防長がその必要がないと認めたときに解除する。
(火気制限)
第4条 法第23条に規定する火気使用の制限は、消防長が告示し、制札によりその旨を表示する。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第4条の2 条例第23条第1項に規定する喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定は、消防長が告示し、かつ、当該防火対象物の権原を有する者に通知して行うものとする。
(危険物品等)
第4条の3 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危令」という。)別表第4に掲げる指定可燃物のうちぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類並びに可燃性液体類
(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に定める火薬類
2 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙等について承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第3号)を消防署長に提出しなければならない。
3 消防署長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、特に必要があると認めるときは資料を提出させ、及び検査を行い、業務のため真にやむを得ない事情があり、かつ、火災予防上支障がないと認めたときは、承認をすることができる。
(通報場所)
第5条 法第24条第1項の規定する市長の指定する場所は、消防本部及び消防署の分署とする。法第36条第8項において準用される通報場所もまた同様とする。
(許可の証票)
第6条 施行規則第48条第1項第7号の立入許可の証票は、立入許可証(様式第4号)とする。
2 立入許可証は、次に掲げる者のうち、特に必要があると認められる者に対して発行する。この場合において、立入許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証/交付願/返納届/(様式第5号)を消防長に提出しなければならない。
(1) 官公署の職員
(2) 火災保険の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、災害に関係のある公益事業の従事者
(立入許可証の返納)
第6条の2 前条第2項各号のいずれかに該当しなくなった者は、消防長に消防警戒区域立入許可証/交付願/返納届/を提出し、当該立入許可証を返納しなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画提出)
第6条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第6号)により行うものとする。
(1) 令別表第1の防火対象物で法第8条第1項又は第17条第1項の規定の適用を受けるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、消防署長が火災予防上必要と認める防火対象物
(1) 防火対象物の配置図
(2) 各階平面図
(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事計画の届出)
第7条の2 前条の届出をする者は、その届出前に届出に係る防火対象物の建築、大規模の改装又は用途変更の場合における消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事計画を、消防署長に消防用設備等(特殊消防用設備等)の工事計画書により関係図面を添えて届け出なければならない。
3 第1項の届出は、工事の着手前に行わなければならない。
(3) 条例第44条第14号の設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第12号)
(4) 条例第44条第15号の設備 水素ガスを充塡する気球の設置届(様式第13号)
(1) 条例第45条第1項第1号の行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第14号)
(2) 条例第45条第1項第2号の行為 煙火/打上げ/仕掛け/届出書(様式第15号)
(3) 条例第45条第1項第3号の行為 催物開催届出書(様式第16号)
(4) 条例第45条第1項第4号の行為 水道/断/減/水届出書(様式第17号)
(5) 条例第45条第1項第5号の行為 道路工事届出書(様式第18号)
(6) 条例第45条第1項第6号の行為 露店等の開設届出書(様式第19号)
第11条 削除
第12条 削除
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第14条 条例第47条の3第3項に規定する規則で定める公表の対象となる防火対象物は、法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物とする。
2 条例第47条の3第3項に規定する規則で定める公表の対象となる違反の内容は、法第4条第1項に規定する立入検査において認められた前項の防火対象物に係る違反のうち、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って設置すべき屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第15条 条例第47条の3第1項の規定による公表は、前条第2項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、岐阜市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 立入検査証規則(昭和24年岐阜市規則第1号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に、この規則により廃止された規定に基づき、発行された証票は、この規則の従前の規定に相当する規定に基づき、この規則施行の日に発行されたものとみなす。ただし、すでに発行された証票に期限の定めがあるときは、当該証票の有効期間は、その期限までとする。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
4 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、羽島郡広域連合火災予防規則(平成14年羽島郡広域連合規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(消防広域化に伴う経過措置)
5 平成30年3月31日までに、山県市火災予防条例施行規則(平成15年山県市規則第117号)又は本巣消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和55年本巣消防事務組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和48年規則第40号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に設けられている標識及び表示で別表に違反していないものは、この規則の当該規定に基づいて設置されたものとみなす。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第4条の3第1項の改正規定、第10条の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、別表の改正規定、別記第16の改正規定及び別記第16の次に4様式を加える改正規定は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年規則第33号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成8年規則第42号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第49号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第84号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第60号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成15年規則第50号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第67号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の改正 平成17年10月1日
(2) 第2条の3第1項第8号、第10条の2第2項、第13条(「第4項」を「第4項第2号」に改める部分を除く。)及び別表の改正(「第23条第4項」を「第23条第4項第2号」に改める部分を除く。) 平成17年12月1日
(3) 附則第3項に見出しを付し、附則に1項を加える改正 平成18年1月1日
附則(平成17年規則第154号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の火災予防規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式第1号により交付されている立入検査証は、当分の間、改正後の様式第1号によるものとみなす。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備の標識、掲示板及び表示板のうち、改正後の岐阜市火災予防規則別表の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則(平成26年規則第45号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第40号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第62号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第46号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第3条、第6条、第37条、第39条、第41条及び第42条の規定 令和3年4月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第67号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第51号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第8条及び様式第10号の改正は、同年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。
別表
根拠条文 | 表示文字 | 規制事項 | |||
寸法 | 色 | ||||
幅 (センチメートル) | 長さ (センチメートル) | 地 | 文字 | ||
燃料電池発電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
変電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
変電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
急速充電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
発電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
蓄電池設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
立入禁止 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |
「少量危険物取扱所」又は「少量危険物貯蔵所」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
危険物の「類別」、「品名」及び「最大数量」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては「禁水」 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | |
第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては「火気厳禁」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
「指定可燃物取扱所」又は「指定可燃物貯蔵所」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
指定可燃物の「品名」及び「最大数量」 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
指定可燃物のうち可燃性固体類、可燃性液体類にあっては「火気厳禁」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
指定可燃物のうち綿花類等にあっては「火気注意」 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
定員及び定員数 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |
満員 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | |
備考 標識等の表示文字については、本表中第23条第2項、第27条、第31条の2第2項第1号、第33条第3項及び第34条第2項第1号以外は、その場所に適応する表示文字を用いてよいものとする。






























