○岐阜市危険物規制規則
昭和63年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(仮の貯蔵又は取扱いの承認)
第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認をしたときは、申請書の1部に所要の事項を記載して申請者に交付する。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、許可書(様式第2号)に申請書の1部を添えて申請者に交付する。
(仮使用の承認)
第4条 法第11条第5項ただし書に規定する製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、申請書に火災予防上の措置について記載した書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、申請書の1部に所要の事項を記載して申請者に交付する。
(製造所等の完成検査前検査)
第5条 市長は、法第11条の2第1項に規定する完成検査前検査の申請書を受理したときは、完成検査前検査を行い、政令第8条の2第7項の技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査前検査結果通知書(様式第4号)に申請書の1部を添えて申請者に交付する。
(製造所等の譲渡及び引渡しの届出)
第7条 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しをするときは、届出書に譲渡又は引渡しをした旨を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第8条 市長は、法第11条の4第1項に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理したときは、届出書の1部に届出済印を押印して届出者に交付する。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、休止する日又は再開する日の7日前までに様式第7号の届出書を市長に提出しなければならない。
(製造所等の用途廃止の届出)
第10条 法第12条の6に規定する製造所等の用途の廃止の届出をするときは、届出書に第3条の許可書及び政令第8条第3項に規定する完成検査済証を添え、市長に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第11条 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任の届出をするときは、省令第48条の3後段に掲げるもののほか、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出書の1部に届出済印を押印して届出者に交付する。
(製造所等の事故発生の通報場所)
第12条 法第16条の3第2項に規定する市長の指定する通報場所は、消防本部及び消防署の分署とする。
(製造所等の事故発生の届出)
第13条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、速やかに危険物事故発生届出書(様式第8号)を消防長に提出しなければならない。
(製造所等における火気使用工事の届出)
第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において溶接、溶断等火花を発する器具等を使用し、安全対策上仮設防火塀を設置して工事をしようとするときは、事前に火気使用工事届出書(様式第9号)を消防長に提出しなければならない。ただし、第4条の仮使用の承認に係る工事及び第17条第1項第1号の規定により資料提出がなされているものについては、この限りでない。
(予防規程の認可)
第15条 市長は、法第14条の2第1項に規定する予防規程の認可をするときは、予防規程認可書(様式第10号)に申請書の1部を添えて申請者に交付する。
(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認)
第15条の2 省令第62条の5の2第2項ただし書の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認を受けようとする者は、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認)
第15条の3 省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認を受けようとする者は、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(危険物等の収去)
第16条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物である疑いのあるものを収去したときは、当該収去物の所有者等に収去書(様式第11号)を交付する。
(公示の方法)
第16条の2 省令第7条の5の規定により市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 消防本部及び消防署の掲示施設への掲示による方法
(2) 岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)第2条第2項に規定する措置をとる方法
(1) 法第11条第1項の規定による変更の許可の手続きを要しない製造所等の軽微な変更で「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」(平成14年3月29日消防危第49号)において規定するものに該当するとき。
(2) 製造所等の所有者等の住所、氏名又は名称に変更があったとき。(第7条の規定に該当するものは除く。)
(3) 予防規程に規定する事項のうち危険物の品名、数量又は指定数量の倍数、所有者等及び保安の役割分担の氏名を変更しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、前項に定める資料提出書を受理したときは、資料提出書の1部に届出済印を押印して提出者に交付する。
(申請書等の提出先)
第18条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより、市長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた申請等の手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、羽島郡広域連合危険物規制規則(平成14年羽島郡広域連合規則第40号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(消防広域化に伴う経過措置)
4 平成30年3月31日までに、山県市危険物規制規則(平成15年山県市規則第118号)又は本巣消防事務組合危険物規制規則(平成9年本巣消防事務組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成2年規則第20号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成8年規則第42号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第51号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の次に2条を加える改正は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成27年規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第62号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第3条、第6条、第37条、第39条、第41条及び第42条の規定 令和3年4月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。











