○岐阜市火災予防査察規程
昭和62年4月1日
消防本部訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める立入検査(以下「査察」という。)等について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する指定数量以上の危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(2) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(3) 指定可燃物貯蔵取扱所 岐阜市火災予防条例(昭和37年岐阜市条例第22号。以下「条例」という。)別表第8に規定する数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(4) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。
(5) 査察対象物 別表の内容欄に掲げるものをいう。
(査察対象物の区分)
第3条 査察対象物の区分は、別表に定めるとおりとする。
(査察の種類)
第4条 査察の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 定期査察 次条第2項に規定する年間査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 臨時査察 消防関係法令等に定める各種の申請、届出の受付、工事の工程等又は陳情等により、その都度行う査察をいう。
(3) 特別査察 消防長又は消防署長が必要があると認める査察対象物を指定して行う査察をいう。
(査察計画)
第5条 消防長は、毎年年度末に翌年度の査察方針を定めるものとする。
2 消防署長及び予防課長(以下「署長等」という。)は、前項の査察方針に基づき、年間査察計画を作成し、毎年4月5日までに消防長に報告しなければならない。
3 特別査察については、その都度実施計画を立て消防長に報告しなければならない。
(査察執行の原則)
第6条 署長等は、この規程の定めるところにより、それぞれの管轄区域内の査察対象物について査察を行わなければならない。
(査察対象物の継続指導)
第6条の2 署長等は、査察の結果、重大な不備又は欠陥が認められるものについては、当該不備事項又は欠陥が是正されるまでの間、継続して査察し、指導を行わなければならない。
(査察実施回数)
第7条 査察の実施回数は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は査察対象物の防火管理等の状況を勘案して必要がないと認める場合は、査察回数について特例を設けることができる。
(査察事項)
第8条 査察は、出火若しくは延焼の危険若しくは火災による人命の危険の排除又は消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第45条に規定する火災以外の災害による被害の軽減を主眼として、査察の種類及び査察対象物の状況に応じ、おおむね次に掲げる事項の状況について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気関係設備及び器具
(4) 消防用設備等
(5) 危険物
(6) 指定可燃物
(7) ガス関係施設及び器具
(8) 放射性物質等関係施設
(9) 防炎処理の状況
(10) 防火管理に係る消防計画、防災管理に係る消防計画、防火管理に係る全体についての消防計画、防災管理に係る全体についての消防計画、自衛消防組織及び予防規程並びに消防訓練の実施の状況
(11) 防火管理者、防災管理者、統括防火管理者、統括防災管理者、統括管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者及び危険物施設保安員の業務遂行状況
(12) 前各号に掲げるもののほか、署長等が必要と認める事項
(査察執行上の心得)
第9条 査察員は、査察に当たっては、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 関係者に対し礼儀正しく丁寧に、かつ、毅然とした態度を保つこと。
(2) 査察対象物の関係者、防火管理者等責任のある者の立会いを求めて行うこと。
(3) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者があった場合は、査察の要旨を説示し、なお応じないときはその事実を記録し、上司に報告した上で当該記録を保管すること。
(4) 査察を終了したときは、その結果及び改善を要する事項を関係者に具体的に説明し指導すること。
(5) 常に関係法令を遵守し、査察に必要な知識の習得及び査察能力の向上に努めること。
(6) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(事前通告)
第10条 査察員は、査察のため事前通告を必要と認めるときは、口頭によるもののほか、必要に応じ事前通告書(様式第1号)により行うものとする。
(査察の実施)
第11条 査察は、査察対象物を単位として実施するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、その一部について査察することができる。
2 査察は、査察員2人を1組として実施するものとする。ただし、査察対象物の状況又は査察の種類により人数を増減することができる。
(立入検査結果通知書)
第12条 査察員は、査察の結果査察対象物の位置、構造、設備、管理の状況等に不備又は欠陥を認めたときは、関係者に立入検査結果通知書(様式第2号)を交付するものとする。
2 査察員は、査察を行ったときは、立入検査結果報告書(様式第3号)を作成し、保管しておくものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定により勧告書を交付したときは、その写し1通に関係者の署名を徴して保管しておくものとする。
4 前項の規定による報告については、岐阜市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年岐阜市条例第42号)第3条第1項から第3項までの規定を準用する。
(違反処理)
第14条 消防長又は消防署長は、勧告書に係る不備又は欠陥が是正されないとき又は違反の事実が重大であると認めるときは、警告、命令その他の処分によりこれを是正するよう措置するものとする。
(資料の任意提出)
第15条 査察に際し、資料を提出させる必要がある場合は、関係者に任意の提出を求めるものとする。
2 資料の提出者(以下「提出者」という。)が所有権を放棄した場合において、当該提出者から受領書の交付を求められたときは、消防長又は消防署長は、提出資料受領書(様式第8号)を交付するものとする。
4 消防長又は消防署長は、前項に規定するところにより提出資料保管書を交付した資料を保管する必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに提出者にこれを還付するものとする。
(任意の報告)
第18条 消防長又は消防署長は、資料以外のもので火災の予防上確認の必要があると認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。
(危険物の収去)
第20条 法第16条の5第1項の規定により危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去するときは、岐阜市危険物規制規則(昭和63年岐阜市規則第20号)第16条の規定によるものとする。
(査察結果の報告及び記録)
第21条 査察員は、査察を実施したときは、その結果を署長等に報告するとともに査察台帳に記録しなければならない。
2 署長等は、定期査察のうち一斉に行う査察及び特別査察を実施したときは、その都度査察結果を所定の様式により、速やかに消防長に報告しなければならない。
(特異事項等の報告)
第22条 署長等は、査察に関し重要又は特異な事項があったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(査察台帳等)
第23条 消防本部並びに消防署及びその分署には、必要に応じて次に掲げる台帳を備えておかなければならない。
(1) 防火対象物査察台帳(様式第13号)
(2) 危険物施設査察台帳(様式第14号)
2 署長等は、前項の台帳を整理するとともに、常にその実態を掌握しておかなければならない。
3 署長等は、第1項の台帳の記載内容に変更があったときは、その都度訂正する等適切な管理をしなければならない。
(月例査察結果等の報告)
第24条 署長等は、毎月、次に掲げる月報を作成し、その翌月の7日までに消防長に報告しなければならない。
(1) 査察計画数に対する査察件数集計表(様式第15号)
(2) 予防事務処理状況報告書(様式第16号)
(3) 建築関係事務処理状況報告書(様式第17号)
(4) 危険物施設設置及び査察等実施回数集計表(様式第18号)
(その他)
第25条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成2年5月28日から施行する。
附則(平成4年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年消防本部訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は、平成16年4月1日から、第2条の規定は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に作成されている台帳は、当分の間、改正後のこの規程による様式で作成された台帳とみなす。
附則(平成17年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年消防本部訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年消防本部訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第7条関係)
区分 | 内容 | 査察回数 |
第1種 | (1) 法第8条の2の2の適用を受けるもの (2) 法第36条の適用を受けるもの (3) 令第21条第1項第7号の適用を受けるもの (4) 地下タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所以外の危険物製造所等 (5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるもの | 3年に1回以上 |
第2種 | (1) 延べ面積が300平方メートル以上の特定防火対象物(法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物をいう。)で第1種の査察対象物以外のもの (2) 地下タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所 | 3年に1回以上 |
第3種 | 第1種、第2種及び第4種の査察対象物以外の防火対象物(条例第43条の規定により届け出なければならない防火対象物に限る。) | 5年に1回以上 |
第4種 | (1) 少量危険物貯蔵取扱所 (2) 指定可燃物貯蔵取扱所 | 5年に1回以上 |















様式第12号 削除





















