○岐阜市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則
昭和62年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 岐阜市職員定数条例(昭和61年岐阜市条例第8号)第2条に規定する消防機関の職員(以下「職員」という。)の職の名称及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、この規則の定めるところによる。
(身分上の職名)
第2条 職員の身分上の職名は、消防吏員及び事務職員とする。
(職位上の職名等)
第3条 職員の職位上の職名、組織上の職名及び特別の職名は、岐阜市消防本部の組織に関する規則(昭和62年岐阜市規則第36号)及び岐阜市消防署の組織に関する規程(平成11年岐阜市消防本部訓令甲第1号)に定めるところによるものとする。
(消防吏員の階級)
第4条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(消防吏員の階級等の範囲)
第5条 消防吏員の階級、職位上の職名、組織上の職名及び特別の職名の範囲は、別表のとおりとする。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 岐阜市消防吏員階級規則(昭和37年岐阜市規則第16号)は、廃止する。
附則(平成2年規則第22号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成10年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による組織上の職名を発令されている職員で改正後の岐阜市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による補職名と同一のものを命ぜられているものは、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、その同一の補職名を命ぜられたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に旧規則の規定による組織上の職名のうち主事を命ぜられている職員は施行日に、新規則第3条の規定による副主任を命ぜられたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則による組織上の職名を発令されていない職員は、施行日に、現に任命されている旧規則の規定による次の表の左欄に掲げる身分上の職名の区分に応じて、新規則第3条の規定による同表の右欄に掲げる補職名を命ぜられたものとみなす。
身分上の職名 | 階級 | 補職名 |
消防吏員 | この規則の施行の際現に岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年岐阜市条例第4号)による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「改正前の条例」という。)別表第1行政職給料表2級に格付けされている者で、3号給以上の消防士長、消防副士長及び消防士 | 消防主事 |
消防吏員 | この規則の施行の際現に改正前の条例別表第1行政職給料表2級格付けされている者で、2号給以下の消防士及び1級に格付けされている消防士 | 消防士 |
附則(平成11年規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第135号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成23年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第52号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第100号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第64号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
階級 | 職位上の職名 | 組織上の職名 | 特別の職名 |
消防正監 | 参与及び参事 | 消防長 |
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消防監 | 参与、参事及び副参事 | 次長、課長及び消防署長 | 監察審議監及び救急対策審議監 |
消防司令長 | 参事、副参事、主幹及び副主幹 | 課長、消防署長、副署長、分署長及び係長 | 出場統制監、違反処理指導監、課長補佐及び主幹 |
消防司令 | 主幹、副主幹、主査及び副主査 | 副署長、分署長、副分署長及び係長 | 主幹 |
消防司令補 | 副主幹、主査、副主査、主任及び主任主事 | 係長 |
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消防士長 | 副主幹、主査、副主査、主任及び主任主事 |
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消防副士長 | 主査、副主査、主任及び主任主事 |
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消防士 | 主任主事及び主事 |
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