○岐阜市消防団員等公務災害補償条例
平成7年3月29日
条例第23号
岐阜市消防団員等公務災害補償条例(昭和32年岐阜市条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項及び第45条並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、次に掲げる者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。
(1) 非常勤消防団員
(2) 消防法第25条第1項若しくは第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者
(3) 消防法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者
(4) 非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)
(5) 水防法第24条の規定により水防に従事した者
(6) 災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は災害対策基本法第65条第2項において準用する第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者
(損害補償を受ける権利)
第2条 非常勤消防団員等(前条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が、公務若しくは消防作業に従事し、救急業務に協力し、水防に従事し、若しくは応急措置の業務に従事したこと(以下「公務又は消防作業等」という。)により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務又は消防作業等による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
第3条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。
2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(審査請求)
第4条 本市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等によるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。
(報告、出頭等)
第5条 市長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者その他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(損害補償費の返還要求)
第6条 市長は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市長は、その損害補償に要した費用に相当する金額を全部又は一部をその者から返還させることができる。
(非常勤消防団員等に係る基準を定める政令の適用)
第7条 この条例に定めるもののほか、損害補償の種類、補償の基礎額、補償額、補償の方法、補償の免責及び求償権その他損害補償の実施に関し必要な事項については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成7年1月1日以降において発生した事故に係る損害補償について適用し、同日前において発生した事故に係る公務災害補償については、なお従前の例による。
(災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例の廃止)
3 災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和37年岐阜市条例第28号)は、廃止する。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
4 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年岐阜市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「(昭和32年条例第15号)」を「(平成7年岐阜市条例第23号)」に改める。
(岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
5 岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和54年岐阜市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第14条中「(昭和32年岐阜市条例第15号)」を「(平成7年岐阜市条例第23号)」に改める。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
6 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年柳津町条例第14号)又は境川右岸下流地帯水防事務組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和54年境川右岸下流地帯水防事務組合条例第6号)(以下「柳津町等条例」という。)の規定により非常勤消防団員等の損害補償に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
7 編入日前に、柳津町等条例の規定により受けることができた損害補償で当該損害補償に要する費用の支払を編入日以後に受けるべきものについては、柳津町等条例の例による。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市消防団員等公務災害補償条例第1条の規定は、平成8年1月25日以後において発生した事故に係る損害補償について適用する。
附則(平成11年条例第40号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第81号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成12年6月16日から適用する。
附則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第52号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。