○岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和54年12月24日
条例第39号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 消防団員の定員は1,251人とする。
(任命等)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て、任命する。
(1) 当該消防団の分団区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
2 前項の団長の推薦は、分団長以上により推薦委員会を開催し3分の2以上の同意を必要とするものとする。ただし、被推薦者は分団長以上として2期以上の消防経験を有する者とする。
(1) 副団長及び分団長 年齢70歳
(2) 副分団長、部長、班長及び団員 年齢65歳
(1) 当該団員が高度の知識、技能又は経験を有する者であるため、その団員の任を解くことにより、消防団の運営に著しく支障があるとき。
(2) 当該団員の任を解くことによる欠員を容易に補充することができず、かつ、その団員の任を解いた場合、消防団の活動に支障を及ぼすとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該団員が引き続き勤務することについて団長が特に必要と認めたとき。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員(団長を含む。以下「団員」という。)となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域内に居住せず、かつ、勤務しなくなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、報酬として別表第1に定める額を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)の規定に基づき、団長にあっては同条例別表に規定する管理職員と、その他の団員にあっては同表に規定するその他の職員とみなし、費用弁償を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、岐阜市消防団員等公務災害補償条例(平成7年岐阜市条例第23号)の定めるところにより、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、岐阜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年岐阜市条例第39号)の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
(委任)
第16条 この条例施行に関し、必要な事項は別に市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和50年柳津町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第23号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第27号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第25号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第24号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第23号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関するこの条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第96号)
この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第45号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第12条関係)
階級 | 報酬の額(年額) |
団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 |
分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
出動手当 | 1回 | 2,500円 | 現場において業務に従事した者に支給する |
訓練警戒手当 | 1回 | 1,800円 | 1日以上にわたるときは1日を単位とする |
臨時手当 | 市長が必要と認める場合において、1回2,500円を超えない範囲内で定める額 |