○岐阜市水防団設置条例
昭和32年4月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第6条第2項の規定に基き水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長(以下「団長」という。)及び水防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務に関する事項を定めることを目的とする。
(名称、区域)
第2条 水防団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
(定員)
第2条の2 水防団の定員は、1,764人とする。
(組織)
第3条 水防団は、団長及び団員(以下「団長等」という。)をもって組織する。
2 水防団には必要に応じて副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「役員」という。)を置くことができる。
(任命等)
第4条 団長等の任命は、次の各号の資格を有する者でなければならない。
(1) 水防団の区域に居住する者又は勤務する者(団員にあっては、これらの者であった者で団長が認めるものを含む。)
(2) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(3) 年齢18歳以上の者
2 団長は水防団の推せんに基き水防管理者(以下「管理者」という。)が、これを任命し、一定の事由により罷免する。
3 団長は管理者の承認を得て団員を任命し、一定の事由により罷免する。
4 団長は管理者の承認を得て団員の中から役員を任命し、一定の事由により罷免する。
(1) 団長 年齢73歳
(2) 副団長及び分団長 年齢70歳
(3) 副分団長、部長及び班長 年齢68歳
(4) 団員(前2号に掲げる者を除く。) 年齢65歳
(任期)
第5条 団長及び役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
(退職)
第6条 団長等が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団長等であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者は、これを懲戒する。
(1) 水防に関する法令又は条例に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し、又は怠ったとき。
(3) 団長等たるにふさわしくない非行があったとき。
(4) 団の運営又は統制を乱す行為をしたとき。
第8条 団長が団員の懲戒を行ったときは、その旨速やかに管理者に報告しなければならない。
第9条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務、規律)
第10条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮、監督して職務を遂行し、管理者に対しその責に任ずるものとする。
第11条 団員は、上司の指揮監督を受け、水防の事務をつかさどる。ただし、災害の発生を知ったときは、指揮を受けない場合であってもあらかじめ指示するところに従い、直ちに出動し、職務を行うものとする。
第12条 団長が事故のため職務に従事できないときは副団長、団長及び副団長ともに事故のため職務に従事できないときは分団長以下の階級にある団員が、あらかじめ団長が定める順序に従い団長の職務を行う。
第13条 団長等であって、5月からその年の10月までの間において10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては管理者に、団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第14条 団長等は、警戒警報の発令があったときその他特に警戒を要する事態の発生を認めたときは、出動に支障をきたさないようにしなければならない。
第15条 団長等は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 災害に際しては、身を挺してこれに当る心構えを持つこと。
(2) 規則を遵守して、上司の指揮監督の下に上下一体事にあたること。
(3) 上下同僚の間は、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くすること。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応、接待を要求しないこと。
(5) 職務上知得した秘密を、他にもらさないこと。
(6) 水防団又は団長等の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し又はこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(7) 水防団又は団長等の名義をもって、みだりに寄附を募り、又は営利的行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
(8) 団長等は常に備蓄資材及び器具を整頓し、維持管理にあたり、職務の外にこれを使用しないこと。
(出動)
第16条 水防団は、管理者の命令を受けることなく出動区域外の災害現場に出動してはならない。
第17条 水防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、かつ、留意しなければならない。
(1) 管理者の所轄の下に行動すること。
(2) 水防作業は、真摯に行うこと。
(3) 相互に連絡協調すること。
(文書簿冊)
第18条 水防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整頓しておかなければならない。
(1) 団長等名簿
(2) 水防団沿革誌
(3) 備蓄資材及び器具台帳
(4) 管内状勢図面
(5) 金銭出納簿
(6) 報酬支給簿
(7) 給貸与品台帳
(8) 水防法規、例規綴
(9) 日誌
(10) 雑書綴
(11) 管内水害記録簿
(教養及び訓練)
第19条 団長は、団員の品位の保持及び技能の向上に努め、年1回以上訓練を実施しなければならない。
(報酬)
第20条 団長等には、別表第2の年額報酬を支給する。
2 団長等が水災害、警戒又は訓練のため出動し、職務に従事する場合においては、別表第3の出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第20条の2 団長等が公務のため旅行した場合は、岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)の規定に基づき、団長にあっては同条例別表に規定する管理職員と、団員にあっては同表に規定するその他の職員とみなし、費用弁償を支給する。
(表彰)
第21条 水防団又は団長等が、その任務遂行にあたって特に功労が抜群であると認められる場合は、管理者において表彰することができる。
第22条 表彰は、次の区分によりこれを行う。
(1) 表彰状
(2) 功績章
2 表彰状は、水防団又は団長等で災害の予防、警戒、防ぎょ及び災害現場における水防業務遂行上その功績が極めて顕著で他の模範とすべき者に対し贈与する。
3 功績章は、身を挺して災害防ぎょにあたり又は災害を未然に防ぎ、特に功績のあった団長等に贈与する。
(服制)
第23条 水防団員の服制については、規則の定めるところによる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、境川右岸下流地帯水防事務組合水防団設置条例(昭和37年境川右岸下流地帯水防事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(茜部水防団、柳津東水防団、柳津西水防団及び厚見水防団の設置に伴う経過措置)
3 令和3年4月1日前に、木曽川右岸地帯水防事務組合の非常勤水防団員であった者(茜部水防団、柳津東水防団、柳津西水防団及び厚見水防団に限る。)で引き続き別表第1に規定する水防団の非常勤水防団員となったものに係る木曽川右岸地帯水防事務組合水防団設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和32年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、各水防団結団の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和36年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、水防団結団の日から適用する。
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、水防団結団の日から適用する。
附則(昭和37年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、水防団結団の日から適用する。
附則(昭和39年条例第31号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第24号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第19号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、改正後の第4条第4項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第49号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第56号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第99号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第30号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第97号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第46号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第49号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
日野水防団 | 日野小学校区一円 |
島水防団 | 島小学校区、城西小学校区及び早田小学校区一円 |
岩野田水防団 | 岩野田小学校区及び岩野田北小学校区一円 |
黒野水防団 | 黒野小学校区一円 |
方県水防団 | 方県小学校区一円 |
長良西水防団 | 長良西小学校区一円 |
長良水防団 | 長良小学校区及び長良東小学校区一円 |
常磐水防団 | 常磐小学校区一円 |
合渡水防団 | 合渡小学校区一円 |
金華水防団 | 岐阜小学校区の旧金華小学校区の区域 |
芥見水防団 | 芥見小学校区及び芥見東小学校区一円 |
藍川水防団 | 藍川小学校区一円 |
三輪水防団 | 三輪南小学校区及び三輪北小学校区一円 |
京郷水防団 | 岐阜小学校区の旧京町小学校区の区域及び明郷小学校区の旧本郷小学校区の区域 |
本荘水防団 | 本荘小学校区一円 |
鏡島水防団 | 鏡島小学校区一円 |
市橋水防団 | 市橋小学校区一円 |
日置江水防団 | 且格小学校区一円 |
加納水防団 | 加納小学校区及び加納西小学校区一円 |
三里水防団 | 三里小学校区一円 |
木田水防団 | 木田小学校区一円 |
鷺山水防団 | 鷺山小学校区一円 |
岩水防団 | 岩小学校区一円 |
西郷水防団 | 西郷小学校区一円 |
網代水防団 | 網代小学校区一円 |
則武水防団 | 則武小学校区一円 |
七郷水防団 | 七郷小学校区一円 |
鶉水防団 | 鶉小学校区一円 |
佐波水防団 | 柳津小学校区のうち境川以西の区域 |
茜部水防団 | 茜部小学校区一円 |
柳津東水防団 | 柳津小学校区のうち境川以東の地域(柳津町北塚、柳津町栄町、柳津町蓮池、柳津町東塚、柳津町本郷及び柳津町宮東に限る。) |
柳津西水防団 | 柳津小学校区のうち境川以東の区域(柳津町梅松、柳津町丸野及び柳津町南塚に限る。) |
厚見水防団 | 厚見小学校区一円 |
長森南水防団 | 長森南小学校区一円 |
別表第2(第20条関係)
階級 | 年額報酬の額 |
団長 | 59,500円 |
副団長 | 45,500円 |
分団長、副分団長 | 37,000円 |
部長、班長、団員 | 36,500円 |
別表第3(第20条関係)
区分 | 単位 | 出動報酬の額 |
水災害の場合 | 8時間 | 8,000円を超えない範囲内において規則で定める額 |
警戒の場合 | 8時間 | 3,500円を超えない範囲内において規則で定める額 |
訓練の場合 | 1日 | 3,500円を超えない範囲内において規則で定める額 |