○岐阜市教育委員会職員職名規則

平成10年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の常勤職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めるものとする。

(身分上の職名)

第2条 職員の身分上の職名は、次のとおりとする。

(1) 指導主事

(2) 事務職員

(3) 技術職員

(4) 現業職員

(5) 公立学校教員

2 教育委員会は、職種に応じて前項各号に規定する身分上の職に職員を任命するものとし、その職種の区分は次のとおりとする。

(1) 指導主事 指導主事

(2) 事務職員 事務職及び学芸員

(3) 技術職員 技術職、技術職(電気)、技術職(機械)、技術職(土木)、技術職(建築)、養護教員、薬剤師、管理栄養士及び栄養士

(4) 現業職員 校務員及び調理員

(5) 公立学校教員 小学校教員、中学校教員、特別支援学校教員、高校教員及び幼稚園教員

(職位上の職名)

第3条 教育委員会は、職位上の職に職員を任用するものとし、その職名は次のとおりとする。

(1) 参与

(2) 参事

(3) 副参事

(4) 主幹

(5) 副主幹

(6) 主査

(7) 副主査

(8) 主任

(9) 主任主事

(10) 主任技師

(11) 主事

(12) 技師

2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、学校の職位上の職に職員を任用するものとし、その職名は次のとおりとする。

(1) 園長

(2) 校長

(3) 教頭

(4) 主任教諭

(5) 教諭

(6) 養護教諭

(7) 講師

(8) 実習助手

(組織上の職名及び特別の職名)

第4条 教育委員会は、岐阜市教育委員会事務局及び教育機関処務規則(平成15年岐阜市教育委員会規則第1号)に定める事務局、課等又は教育施設等の名称(次項において「事務局等の名称」という。)を冠した組織上の職に職員を補するものとし、その職名は次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 室長

(5) 館長

(6) 所長

(7) 副所長

(8) 事務長

(9) 園長

(10) 校長

(11) 教頭

(12) 係長

(13) 主任教諭

2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、事務局等の名称を冠した特別の職に職員を補するものとし、その職名は次のとおりとする。

(1) 教育統括審議監

(2) 義務教育学校整備審議監

(3) 義務教育審議監

(4) 学校教育デジタル化推進審議監

(5) 未来科学審議監

(6) 教育主管

(7) 課長補佐

(8) 主幹

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市教育委員会事務局、教育委員会が所管する学校及び所管するその他の教育機関に勤務する職員の職名等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による次の表の左欄に掲げる職名に任命されている職員は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれ改正後の岐阜市教育委員会事務局、教育委員会が所管する学校及び所管するその他の教育機関に勤務する職員の職名等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による同表の右欄に掲げる身分上の職に任命されたものとみなす。

職名

職種

身分上の職名

事務職員

校務員及び指導主事以外の職種

事務職員

事務職員

校務員

現業職員

事務職員

指導主事

指導主事

技術職員

次の項に掲げる職種以外の職種

技術職員

技術職員

調理員、運転手、介助員、介助助手

現業職員

事務員

すべての職種

事務職員

技術員

すべての職種

技術職員

現業員

すべての職種

現業職員

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による補職名を発令されている職員で新規則第3条の規定による補職名と同一のものを命ぜられているものは、施行日にその同一の補職名を命ぜられたものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に旧規則の規定による補職名のうち主事を命ぜられている職員は、施行日に新規則第3条第1項第27号に規定する副主任を命ぜられたものとみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則の規定による補職名を発令されていない職員は、施行日に、現に任命されている旧規則の規定による次の表の左欄に掲げる職名の区分に応じて、新規則第3条の規定による同表の右欄に掲げる補職名を命ぜられたものとみなす。

職名

職種

補職名

事務職員

すべての職種

主事

技術職員

すべての職種

技師

事務員

すべての職種

主事補

技術員

すべての職種

技師補

現業員

校務員

主事補

現業員

調理員、運転手、介助員、介助助手

技師補

(平成13年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市教育委員会事務局、教育委員会が所管する学校及び所管するその他の教育機関に勤務する職員の職名等に関する規則第3条の規定による組織上の職に補されている職員は、この規則の施行の日に、当該職を解かれたものとみなす。

(平成16年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条並びに附則第2項及び第3項の規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

岐阜市教育委員会職員職名規則

平成10年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月25日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年3月30日 教育委員会規則第9号
平成17年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年6月3日 教育委員会規則第9号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号