○岐阜市教育委員会に対する事務委任規則

昭和60年4月1日

規則第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、次に掲げる権限を、岐阜市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関すること(同条第1項の規定による設置及び同条第3項の規定による招集を除く。)

(3) 私立学校に関すること。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学困難な学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関すること。

(5) 岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に定めるシステムの利用(同規則第2条第8号に規定する公共施設に限る。)に関すること。

(6) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(7) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料(岐阜市立学校等体育施設開放使用料徴収条例(平成19年岐阜市条例第25号)第3条に規定する使用料のうち夜間(18時30分から21時30分までをいう。)に係るものを除く。)の額の決定、徴収及び減免に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第52号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成15年規則第52号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第52号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月20日から施行する。

(令和2年規則第67号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第68号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岐阜市教育委員会に対する事務委任規則

昭和60年4月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第21号
平成11年3月30日 規則第52号
平成13年3月30日 規則第43号
平成13年11月9日 規則第76号
平成15年3月31日 規則第52号
平成20年9月24日 規則第68号
平成21年8月4日 規則第52号
平成25年2月13日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第52号
平成27年9月30日 規則第90号
令和2年3月30日 規則第67号
令和3年3月30日 規則第68号