○岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則
平成13年3月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市公共施設予約システム(電子計算組織により、公共施設の予約及び利用の手続等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「システム」という。)の利用方法、利用登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共施設」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 岐阜市体育館条例(昭和39年岐阜市条例第47号)第2条に規定する体育館の競技場、体育室、多目的体育室、柔道場、剣道場、格技場、グラウンド・ゴルフ場、会議室、和室、競技場兼集会場及びアリーナ
(2) 岐阜市都市公園条例(昭和44年岐阜市条例第9号)第6条第1項に規定する有料公園施設の庭球場(全天候型無料開放の1面を除く。)、野球場、サッカー兼ラグビー場及びグラウンド(土)(一部時間を除く。)
(3) 岐阜市屋外体育施設条例(平成17年岐阜市条例第64号)第2条に規定する厚八運動場、柳津運動場、高桑運動広場、坂巻運動広場及び島西運動場
(4) 岐阜市スポーツ交流センター条例(平成27年岐阜市条例第70号)第4条第5号に規定する会議室
(5) 岐阜市/生涯学習/女性/センター条例(平成13年岐阜市条例第12号)別表第1に掲げる施設(和室研修室1及び音楽スタジオ小2を除く。)
(6) 岐阜市コミュニティセンター条例(昭和57年岐阜市条例第17号)第2条に規定するコミュニティセンター(大集会室及びスポーツ室を除く。)
(7) 岐阜市ドリームシアター岐阜条例(平成6年岐阜市条例第32号)別表第1に規定する施設(音調室及びメインホールを除く。)
(8) 岐阜市青少年会館条例(昭和42年岐阜市条例第19号)別表に規定する中央青少年会館の会議室、和室、研修室、練習室及びホール
(9) 岐阜市柳津生涯学習センター条例(平成17年岐阜市条例第84号)第2条に規定する岐阜市柳津生涯学習センター
(登録)
第3条 システムを利用しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
(登録の資格)
第4条 システムに登録することができる者は、個人にあっては15歳以上の者(中学生を除く。以下同じ。)とし、団体にあってはその代表者が15歳以上の者とする。
(登録の申請)
第5条 登録を受けようとする者は、岐阜市公共施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用資格を有すると認めたときは、その旨をカードに表示して交付し、又は返戻するものとする。
(登録事項の変更の届出)
第7条 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更が生じたときは、速やかに、岐阜市公共施設予約システム利用登録変更届(様式第1号)にカードを添えて、市長に届け出なければならない。
(登録の廃止の届出)
第8条 登録者は、システムの登録を廃止しようとするときは、岐阜市公共施設予約システム利用登録廃止届(様式第1号)にカードを添えて、市長に届け出なければならない。
(登録の抹消等)
第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正な手段によりシステム又はカードを使用したとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により登録を抹消された者は、直ちにカードを市長に返還しなければならない。
(利用の一時停止)
第10条 市長は、登録者が公共施設の使用料を滞納したときは、システムの利用を一時停止することができる。
(カードの紛失の届出等)
第11条 登録者は、カードを紛失し、又は破損、汚損等により使用できなくなったときは、直ちに岐阜市公共施設予約システム利用者登録カード紛失等届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 破損、汚損等により使用できなくなったときは、前項の届書にカードを添付しなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者が紛失したカードを発見したときは、当該カードを速やかに市長に返還しなければならない。
(カードの譲渡等の禁止)
第13条 登録者は、カードを他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。
(カードの提示)
第14条 登録者は、公共施設を使用するときは、カードを携帯し、係員がカードの提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、システムの利用について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成14年1月15日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第6条の2に規定する生涯学習施設の利用資格の承認のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「改正前の様式」という。)により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
4 この規則の施行の際現に改正前の様式によるカードの交付を受けている者が生涯学習施設の利用資格の承認を受けようとする場合は、当該カードを市長に返納し、この規則による改正後の様式によるカードの交付を受けなければならない。
(岐阜市教育委員会に対する事務委任規則の一部改正)
5 岐阜市教育委員会に対する事務委任規則(昭和60年岐阜市規則第21号)の一部を次のように改正する。
本則第3号を次のように改める。
(3) 岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に定めるシステムの利用(同規則第2条第3号及び第4号に規定する公共施設を除く。)に関すること。
附則(平成14年規則第61号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第144号)
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年2月20日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第7号の改正は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成25年規則第125号)
この規則中第1条の規定は平成26年1月4日から、第2条の規定は同年2月20日から施行する。
附則(平成27年規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月20日から施行する。
(岐阜市教育委員会に対する事務委任規則の一部改正)
2 岐阜市教育委員会に対する事務委任規則(昭和60年岐阜市規則第21号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(平成29年規則第1号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年2月20日から施行する。
附則(平成29年規則第54号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。