○岐阜市教育委員会職員の職務発明等に関する規則
昭和58年12月6日
教育委員会規則第7号
(準用)
第1条 岐阜市教育委員会職員の職務発明等については、岐阜市職員の職務発明等に関する規則(昭和58年岐阜市規則第50号)を準用する。
(読み替え規定)
第2条 この規則において、「所属長」とは「教育委員会」に読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○岐阜市教育委員会職員の職務発明等に関する規則
昭和58年12月6日
教育委員会規則第7号
(準用)
第1条 岐阜市教育委員会職員の職務発明等については、岐阜市職員の職務発明等に関する規則(昭和58年岐阜市規則第50号)を準用する。
(読み替え規定)
第2条 この規則において、「所属長」とは「教育委員会」に読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。