○岐阜市教育委員会情報公開条例施行規則
昭和60年9月4日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、岐阜市情報公開条例施行規則(昭和60年岐阜市規則第34号。第5条の3、第7条及び第8条の規定を除く。)の例による。
(報告)
第3条 教育長は、毎年4月末日までに前年度の公文書公開の状況を市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、羽島郡三町教育委員会又は/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合教育委員会において公文書の公開に関しなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第22号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年教育委員会規則第29号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。