○岐阜市歴史博物館条例

昭和60年4月1日

条例第22号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、本市に歴史博物館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史博物館(以下「博物館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市歴史博物館(以下「本館」という。)

岐阜市大宮町2丁目18番地1

岐阜市歴史博物館分館 加藤栄三・東一記念美術館(以下「分館」という。)

岐阜市大宮町1丁目46番地

岐阜市歴史博物館分室 原三溪記念室

岐阜市柳津町下佐波西一丁目15番地

(事業)

第3条 博物館は、歴史、考古、民俗、美術工芸等に関する資料(以下「博物館資料」という。)の収集、保管及び展示並びに博物館資料の調査及び研究その他必要な事業を行う。

(観覧料)

第4条 本館の常設展示の観覧料(以下「常設観覧料」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

2 本館の特別展示の観覧料(以下「特別観覧料」という。)は、2,000円を超えない範囲でその都度市長が定める。

3 分館の観覧料(以下「分館観覧料」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

4 本館の常設展示及び分館の共通観覧料(以下「共通観覧料」という。)は、別表第3に定めるとおりとする。

(観覧料の納入)

第5条 常設観覧料、特別観覧料、分館観覧料及び共通観覧料(以下「観覧料」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 納入した観覧料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(観覧料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。

(使用の許可等)

第7条 本館の特別展示室、常設展示室及び講堂(以下「展示室等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 博物館の建物、附属設備若しくは備品又は博物館資料(以下「博物館の建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障を来すおそれがあるとき。

3 博物館資料の模写、模造、撮影等(以下「模写等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可に博物館及び博物館資料の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、博物館及び博物館資料の管理上必要な指示をすることができる。

2 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第3項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 許可の内容又は許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前項の規定による指示に従わないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 前条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

3 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、展示室等の使用又は博物館資料の模写等を終了したときは、直ちに当該展示室等又は博物館資料を原状に回復しなければならない。前条第2項の規定により許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、博物館への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は博物館の建物等を汚損し、損傷し、若しくは滅失した者又はそのおそれがあると認められる者

(2) 博物館資料の模写等の行為をした者(第7条第3項の規定による許可を受けた場合を除く。)

(3) 博物館及び博物館資料の管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が入場を不適当と認める者

(損害の賠償等)

第11条 入館者は、博物館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第12条 博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(歴史博物館協議会)

第13条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に岐阜市歴史博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、15人以内の委員で組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他市長が適当と認める者の中から、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、昭和60年7月1日から施行する。

別表文化財審議会委員の項の次に次の1項を加える。

歴史博物館協議会委員

日額 6,900円

(平成6年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(岐阜市都市公園条例の一部改正)

2 岐阜市都市公園条例(昭和44年岐阜市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第3条第4項を次のように改める。

4 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第1項又は第3項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

第6条に次の1項を加える。

4 第3条第2項から第5項までの規定は、第2項の許可に準用する。

第11条第1項中第2号を第4号とし、第1号の次に次の1号を加える。

(2) 第3条第4項各号のいずれかに該当する事由を有することが判明した者

第18条中「岐阜市歴史博物館」の次に「(本館及び分館)」を加え、「第6条第2項及び第3項」を「第6条第2項から第4項まで」に改める。

別表第1岐阜公園の項中「岐阜市歴史博物館」の次に「(本館及び分館)」を加える。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第105号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第119号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第76号)

この条例は、平成28年10月8日から施行する。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜市教育委員会がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に岐阜市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

区分

常設観覧料(1人1回)

個人

20人以上の団体

一般(高校生以上)

310円

250円

中学生

小学生

150円

90円

別表第2(第4条第3項関係)

区分

分館観覧料(1人1回)

個人

20人以上の団体

一般(高校生以上)

310円

250円

中学生

小学生

150円

90円

別表第3(第4条第4項関係)

区分

共通観覧料(1人1回)

個人

20人以上の団体

一般(高校生以上)

520円

410円

中学生

小学生

260円

150円

岐阜市歴史博物館条例

昭和60年4月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第22号
平成6年3月29日 条例第30号
平成11年9月30日 条例第37号
平成17年9月27日 条例第105号
平成17年12月21日 条例第119号
平成24年3月29日 条例第35号
平成26年3月31日 条例第15号
平成28年9月27日 条例第76号
平成31年3月27日 条例第16号
令和2年3月30日 条例第36号
令和5年3月30日 条例第19号