○岐阜市青少年会館条例施行規則

昭和42年6月13日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市青少年会館条例(昭和42年岐阜市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 岐阜市青少年会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時(日曜日にあっては、午後5時)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、岐阜市中央青少年会館(以下「中央青少年会館」という。)の開館時間は午前9時から午後9時30分(日曜日にあっては、午後5時)までとし、岐阜市東青少年会館(以下「東青少年会館」という。)の開館時間は午前9時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(3) 月曜日(祝日法による休日と重なった場合にあっては、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日)

(4) 岐阜県家庭の日を定める条例(昭和42年岐阜県条例第11号)第2条第1項に規定する家庭の日

2 前項の規定にかかわらず、東青少年会館の休館日は、前項第2号及び第3号に定める日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館する日を定めることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 教育委員会は、会館(中央青少年会館を除く。次項において同じ。)の指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、会館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。

3 教育委員会は、中央青少年会館の指定管理者の選定に当たっては、条例第6条第2項第4号及び第5号に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。

4 条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 岐阜市青少年会館指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款、規約又はこれに類する書類の写し

(3) 会館の管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(使用者の範囲)

第5条 会館を使用できるものは、市民及び市外に在住する者で市内の学校に通学し、又は市内の事業所に勤務する青少年(満35歳以下の者をいう。以下同じ。)並びに教育委員会が認めたものとする。

(使用許可の申請等)

第6条 会館を使用しようとするものは、青少年会館使用申込書(様式第2号。以下「使用申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)の登録者がシステムを利用して使用許可を申請する場合は、使用申込書の提出を要しないものとする。

2 使用申込書の提出期間は、会館を使用しようとする日(以下「使用期日」という。)の3月前の日の属する月の初日から使用期日の3日前(岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日は、算入しない。)までとする。ただし、システムを利用して使用許可を申請する場合その他指定管理者が特に必要と認めた場合は、この期間によらないことができる。

3 指定管理者は、会館の使用を許可したときは、青少年会館使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、第1項ただし書の規定により使用申込書を提出しなかった者に対しては、その旨をシステムにより通知するものとする。

(優先使用)

第7条 指定管理者は、会館を使用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するときは、他のものに優先して使用を許可することができる。

(1) 青少年又は青少年を主たる構成員とする団体で教育委員会が認めたもの

(2) 社会教育関係団体及びこれに準ずる公共的な団体で教育委員会が認めたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めたもの

(使用料)

第8条 条例別表備考第2項の規定により別に定める備品、附属の施設設備その他の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 条例第12条第1項ただし書の規定により、システムの登録者がシステムを利用して使用許可を申請した場合は、使用料の前納を要しない。

(使用料の減免等)

第9条 条例第12条第2項の規定による会館の使用料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 減額できる場合 教育委員会が別に定める場合に該当するときは、教育委員会が別に定める額を減額する。

(2) 免除できる場合

 第7条第1号又は第2号に掲げるものが使用する場合

 市若しくは教育委員会が主催し、又は共催する研究会、研修会又は講習会に使用する場合

 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する職員が市の教育活動の一環として使用する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者を主たる構成員とする団体が使用する場合で教育委員会が認めたとき。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を主たる構成員とする団体が使用する場合で教育委員会が認めたとき。

 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者を主たる構成員とする団体が使用する場合で教育委員会が認めたとき。

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者又は同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者を主たる構成員とする団体が使用する場合で教育委員会が認めたとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者又は同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者を主たる構成員とする団体が使用する場合で教育委員会が認めたとき。

 からまでに規定する手帳、若しくはに規定する医療費の支給認定に係る受給者証又は若しくはに規定する証明の交付を受けている者及びその介護者(手帳、受給者証又は証明の交付を受けている者1人につき1人に限る。)が使用する場合

 からまでに掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、青少年会館使用料減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 条例第12条第3項ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を返還できる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用期日の前7日までに指定管理者に使用許可の取消しの届出をし、承認を受けたとき。

(使用許可の取消し)

第10条 使用者は、使用許可の取消しを受けようとするときは、使用期日の前7日までに、指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和42年7月10日から施行する。

(昭和43年教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和43年11月26日から施行する。

(昭和45年教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和45年8月6日から施行する。

(昭和46年教育委員会規則第10号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年教育委員会規則第11号)

この規則は、平成3年11月19日から施行する。

(平成4年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教育委員会規則第9号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第19号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 岐阜市青少年会館条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第60号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市青少年会館条例施行規則に規定する手続の例による。

(平成18年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例施行規則第4条の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岐阜市青少年会館条例施行規則(以下「改正規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料の減免について適用し、施行日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正規則の規定による使用料の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

種別

単位

使用料

施設設備

庭球

1式1回につき

310円

ネット

卓球

1台1回につき

200円

卓球台、ネット

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岐阜市青少年会館条例施行規則

昭和42年6月13日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年6月13日 教育委員会規則第4号
昭和43年11月26日 教育委員会規則第3号
昭和45年7月4日 教育委員会規則第4号
昭和46年12月16日 教育委員会規則第10号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第11号
昭和51年4月23日 教育委員会規則第9号
昭和51年6月2日 教育委員会規則第10号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第5号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成3年9月27日 教育委員会規則第11号
平成4年3月31日 教育委員会規則第4号
平成4年8月21日 教育委員会規則第12号
平成5年3月31日 教育委員会規則第9号
平成6年3月29日 教育委員会規則第8号
平成7年3月7日 教育委員会規則第4号
平成11年3月30日 教育委員会規則第10号
平成13年12月28日 教育委員会規則第19号
平成14年9月30日 教育委員会規則第9号
平成17年6月29日 教育委員会規則第15号
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
平成19年3月2日 教育委員会規則第2号
平成20年6月4日 教育委員会規則第12号
平成20年11月27日 教育委員会規則第15号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年10月31日 教育委員会規則第9号
平成26年4月1日 教育委員会規則第11号
平成31年3月27日 教育委員会規則第4号
令和元年7月9日 教育委員会規則第10号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年5月26日 教育委員会規則第12号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号
令和7年3月31日 教育委員会規則第8号