○岐阜市少年自然の家条例施行規則

昭和62年12月28日

教育委員会規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、岐阜市少年自然の家条例(昭和62年岐阜市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休所日)

第2条 少年自然の家(以下「自然の家」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得て臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日を休所日とする。

(2) 第3日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(入退所時間)

第2条の2 自然の家の入退所時間は、午前9時から午後5時までとする。

(指定管理者の指定の手続)

第2条の3 教育委員会は、条例第4条の3第2項第4号及び第5号に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。

2 前項の規定による認定を受けた団体は、条例第4条の3第1項の規定により次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 岐阜市少年自然の家指定管理者指定申請書(様式)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 施設の管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(使用許可の申請等)

第3条 自然の家の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の定める書面により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、申請者に使用承認書を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第4条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、指定管理者の定める減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可の申請事項の変更等)

第5条 自然の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)第3条第1項の申請に変更が生じたときは、使用する日の7日前までに、指定管理者の定める変更届を指定管理者に届け出るものとする。

(食事等)

第6条 使用者の食事は、自然の家において定める献立により行うものとし、その費用は、使用者の負担とする。

2 使用者が自然の家における活動に伴って必要とする教材、貸与されたシーツ及び枕カバー等の使用に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用者の心得)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用承認書を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(2) 建物、設備及び備品を破壊又は滅失しないこと。

(3) 互譲の精神をもって、協調し、他の使用、活動を妨げないこと。

(4) 教育委員会の許可を受けないで物品を販売し、陳列し、又は広告等を掲示しないこと。

(5) 公共の儀礼を破り、風紀及び秩序を乱さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食や喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(7) 飲酒をし、又は不潔な服装で入所しないこと。

(8) 許可なく植物を採取し、若しくは伐採し、又は鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷する等自然愛護に反する行為をしないこと。

(9) その他施設の管理上必要と認めて行う係員の指示に従うこと。

(運営審議会の委員)

第8条 条例第12条に規定する少年自然の家運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 市議会議員

(2) 学校教育関係者代表

(3) 社会教育関係者代表

(4) 学識経験がある者

(5) その他関係行政機関職員

(審議会の会長)

第9条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によるものとする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(審議会の所掌事務)

第10条 審議会は、自然の家の円滑な運営を図るため、教育委員会の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1) 自然の家の生活指導の基本に関すること。

(2) 自然の家の施設、設備及び運営に関すること。

(3) 自然の家の事業計画の基本に関すること。

(4) その他自然の家運営上の基本的事項に関すること。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、参考人を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第12条 審議会の庶務は、教育委員会社会・青少年教育課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、昭和63年5月5日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年教育委員会規則第9号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 岐阜市少年自然の家条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第61号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市少年自然の家条例施行規則に規定する手続の例による。

(平成20年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年教育委員会規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

岐阜市少年自然の家条例施行規則

昭和62年12月28日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月28日 教育委員会規則第11号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成5年3月31日 教育委員会規則第9号
平成7年12月18日 教育委員会規則第16号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年6月29日 教育委員会規則第16号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年8月27日 教育委員会規則第13号
平成20年11月27日 教育委員会規則第15号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第8号