○岐阜市ドリームシアター岐阜条例
平成6年3月29日
条例第32号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え、安心して過ごすことができる安全な居場所を提供するため、本市にドリームシアター岐阜(以下「ドリームシアター」という。)を設置する。
(定義)
第1条の2 この条例において「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。
(位置)
第2条 ドリームシアターは、岐阜市明徳町6番地に置く。
(開館時間及び休館日)
第2条の2 ドリームシアターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(事業)
第3条 ドリームシアターは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びの指導に関すること。
(2) 児童のための鑑賞会、講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。
(3) 児童のための工芸等の創造活動の指導に関すること。
(4) 児童の健全な育成に関する資料の収集及び情報の提供に関すること。
(5) 児童の学校及び家庭以外の居場所の提供に関すること。
(6) 余暇活動の普及啓発に関すること。
(7) 学校、科学館その他の機関との相互協力に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(使用の方法)
第4条 ドリームシアターの使用は、貸切り使用及び個人使用とする。
2 貸切り使用の対象となるのは、別表第1に定める施設とする。
3 個人使用の対象となるのは、別表第2に定める施設とする。
(指定管理者の指定)
第4条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ドリームシアターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第4条の3 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、ドリームシアターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(3) ドリームシアターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 児童の学校及び家庭以外の居場所を提供し、不登校特例校と十分に連携を図ることができること。
(5) 学校と連携を図り、効果的な教育活動に資すること。
(6) 創造的活動及び社会体験活動に関する専門的な指導ができること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第4条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務
(4) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、ドリームシアターの管理上又はドリームシアターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ドリームシアターの管理を行わなければならない。
(使用の許可等)
第5条 別表第1に定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、ドリームシアターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
5 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第6条 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ドリームシアターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ドリームシアターの管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条の2 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条の2 使用者は、ドリームシアターの使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにドリームシアターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(入場の制限)
第8条の3 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他ドリームシアターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第9条 使用者及び指定管理者は、ドリームシアターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。
別表少年自然の家運営審議会委員の項の次に次のように加える。
ドリームシアター岐阜運営審議会委員 | 日額 9,000円 |
附則(平成17年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第4条の2に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1にプレイルームの項を加える改正及び別表第2の改正は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1(プレイルームの項及びメインホールの項を除く。)の規定は、平成18年7月1日以後にドリームシアターを使用するものに適用し、同日前にドリームシアターを使用するものについては、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1メインホールの項の規定は、平成18年10月1日以後にドリームシアターを使用するものに適用し、同日前にドリームシアターを使用するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条及び第8条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例別表第1及び別表第2の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市体育館条例別表の規定並びに第12条及び第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の岐阜市ドリームシアター岐阜条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の2の規定により指定管理者の指定を受けている者については、施行日に改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2の規定により指定管理者の指定を受けたものとみなし、その期間は、平成29年3月31日までとする。
3 施行日の前日において在職する改正前の条例第10条第3項の規定により委嘱された委員は、施行日に改正後の条例第10条第3項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、平成28年7月31日までとする。
附則(平成31年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
6 第7条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和3年7月1日から、第2条及び次項の規定は令和4年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。
別表第1(第4条、第5条関係)
施設 | 使用料の額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | |
研修室1、研修室2、研修室3 | 2,200円 | 2,820円 | 2,820円 | 7,010円 |
会議室 | 2,200円 | 2,820円 | 2,820円 | 7,010円 |
和室1 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 3,030円 |
和室2 | 1,780円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,860円 |
クッキングルーム | 1,360円 | 1,670円 | 1,670円 | 4,190円 |
プレイルーム | 1,360円 | 1,670円 | 1,670円 | 4,190円 |
音楽スタジオ | 940円 | 1,360円 | 1,360円 | 3,240円 |
音調室 | 4,710円 | 6,280円 | 6,280円 | 15,500円 |
リハーサル室 | 2,400円 | 4,290円 | 4,290円 | 9,840円 |
メインホール | 5,230円 | 11,000円 | 11,000円 | 24,510円 |
クラフトルーム | 1,360円 | 1,670円 | 1,670円 | 4,190円 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「終日」とは午前9時から午後9時までとする。
2 冷暖房設備を使用する場合は、1万円以内で市長が定める額を別に納めなければならない。
3 備品及び附属設備(冷暖房設備を除く。)を使用する場合は、1件1回につき1万円以内で市長が定める額を別に納めなければならない。
別表第2(第4条、第5条関係)
施設 | 使用料の額 | |
小人(小・中学生) | 大人(高校生以上) | |
プレイルーム ふれあいルーム 幼児ルーム なかよしルーム ニューメディアコーナー まんがコーナー クラフトルーム | 200円 | 520円 |
駐車場 | 1時間につき 330円 |