○岐阜市立女子短期大学条例

昭和39年3月31日

条例第27号

(設置)

第1条 本市に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、岐阜市立女子短期大学(以下「大学」という。)を設置する。

第2条 大学は、岐阜市一日市場北町7番1号に置く。

(学科)

第3条 大学に次の学科を置く。

国際コミュニケーション学科

健康栄養学科

デザイン環境学科

(附属図書館)

第4条 大学に附属図書館を置く。

(職員)

第5条 大学には、学長、教員、事務職員、技術職員及びその他所要の職員を置く。

(事務局の設置)

第6条 大学に庶務、会計及び施設等に関する事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置く。

3 事務局長は、学長の監督を受け事務を統轄する。

(管理)

第7条 学長は、大学の施設及び設備の管理を統轄し、その整備につとめるものとする。

(授業料等)

第8条 大学の授業料、入学検定料及び入学料等の徴収については、岐阜市立学校授業料等徴収条例(昭和47年岐阜市条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日に在学する者の学科については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 英語英文学科及び生活デザイン学科に学生を入学させるために必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成11年条例第50号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 国際文化学科に学生を入学させるために必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する者で施行日以後も引き続き在学するものの学科については、改正後の岐阜市立女子短期大学条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 国際コミュニケーション学科、健康栄養学科及びデザイン環境学科に学生を入学させるために必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

岐阜市立女子短期大学条例

昭和39年3月31日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第5章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第27号
昭和44年4月1日 条例第15号
昭和54年3月23日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第3号
平成11年6月25日 条例第36号
平成11年12月22日 条例第50号
平成11年12月24日 条例第56号
令和4年6月28日 条例第40号