○岐阜市中央卸売市場事業の設置等に関する条例
昭和47年4月1日
条例第29号
(市場事業の設置)
第1条 生鮮食料品等の取引の適正化とその流通の円滑化を図り、市民等の生活の安定に資するため、中央卸売市場事業(以下「市場事業」という。)を設置する。
(法の適用)
第2条 市場事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 市場事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
(剰余金の処分方法)
第4条 市場事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金及び建設改良積立金又はそのいずれかに積み立てる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の費用に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
4 毎事業年度生じた資本剰余金については、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
5 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金又は建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない市場事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の議決を要する損害賠償の額)
第6条 市場事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、市場事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか市場事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、市場事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 有価証券の保管に関する事務
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(岐阜市特別会計条例の一部改正)
2 岐阜市特別会計条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改正する。
第1条中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号を第9号とする。
(岐阜市中央卸売市場業務条例の一部改正)
3 岐阜市中央卸売市場業務条例(昭和46年条例第51号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出し中「中央卸売市場の設置」を削り、同条中「本市に、岐阜市中央卸売市場(以下「市場」という。)を置き、」を「この条例は、岐阜市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る」に改める。
附則(昭和61年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条に規定する会計管理者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、収入役とする。
附則(平成24年条例第37号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。