○岐阜市水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日

条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、岐阜市水道事業及び下水道事業の企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員であるもの(以下「フルタイム会計年度任用企業職員」という。)及び同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」と総称する。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付企業職員業績手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務に応じ、必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(地域手当)

第4条の2 職員には、地域手当を支給する。

(住居手当)

第4条の3 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員には、住居手当を支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病等やむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

2 前項の規定により管理職手当の支給を受ける職員については、管理者が特に認める場合を除くほか、第7条から第9条までの規定を適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の3 管理職員特別勤務手当は、前条第1項の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員(岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年岐阜市条例第6号)第2条第1項に規定する職員である企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)を含む。次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務をした場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。

(災害派遣手当等)

第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため本市に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため本市に派遣された者が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在する場合に、その者に対して支給する。

2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため本市に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、当該各項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第21条第1項に規定する部分休業の承認又は岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第16条第1項に規定する介護休暇、介護時間若しくは子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の5 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第16条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、管理者が別に定めるところにより給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用企業職員についての適用除外等)

第16条の2 第4条第4条の3第5条の2第10条の2第10条の3及び第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員には適用しない。

2 第11条第12条及び第13条の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用企業職員の期末手当、勤勉手当及び退職手当は、管理者が別に定めるところにより支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条 第4条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第4条第4条の3第5条の2及び第13条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(特定任期付企業職員についての適用除外)

第17条の2 第4条第4条の3第7条第8条第9条及び第10条の2の規定は、特定任期付企業職員には適用しない。

(委任)

第18条 この条例施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(廃止条例)

2 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第4号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において管理者が定める日に職員の在職期間に応じて期末手当を支給する。

(昭和42年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第45号)

この条例は、規程で定める日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(条例第11条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の市議会議員等報酬並びに費用弁償条例(以下「特別職等改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年12月支給にかかる期末手当から適用する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第19条の2第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(条例第19条の2の規定を除く。)及び第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の市議会議員等報酬並びに費用弁償条例(以下「特別職等改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年6月支給にかかる期末手当から適用する。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月29日から適用する。

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第4項の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 適用日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第13条第4項の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第13条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第13条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第13条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、適用日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から適用日の前日までの間における旧条例第13条第4項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」とする。

5 適用日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、適用日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第13条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、適用日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第13条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から適用日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条第4項の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第13条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者の定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から適用日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から適用日の前日までの間に旧条例第13条第4項の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和60年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第54号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第66号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例第49号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第28号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第68号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第52号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第3号及び第15条の2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお、従前の例による。

3 新条例第13条第7項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第7項に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第13条第4項から第7項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、管理者の定めるところによる。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合の退職手当の額は、管理者の定めるところによる。

7 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条の規定により支払われた退職手当は、附則第5項の規定による退職手当の内払とみなす。

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第13条第4項の規定は、平成19年10月1日以後の退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第13条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職した職員であって、この条例の施行の日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対するこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第8項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年条例第31号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第41号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第41号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の岐阜市水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する。

3 新条例第4条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年条例第45号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の岐阜市水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

岐阜市水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第4章
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第35号
昭和42年4月1日 条例第22号
昭和42年12月23日 条例第45号
昭和44年12月19日 条例第31号
昭和45年4月1日 条例第19号
昭和45年12月24日 条例第36号
昭和49年4月1日 条例第27号
昭和49年4月27日 条例第29号
昭和57年7月10日 条例第39号
昭和60年9月30日 条例第37号
昭和60年12月24日 条例第42号
平成元年12月22日 条例第49号
平成2年3月29日 条例第21号
平成3年12月21日 条例第54号
平成4年12月24日 条例第49号
平成7年3月29日 条例第28号
平成12年3月31日 条例第68号
平成13年3月30日 条例第31号
平成13年12月19日 条例第58号
平成14年12月24日 条例第52号
平成15年3月31日 条例第33号
平成15年12月25日 条例第56号
平成17年3月30日 条例第26号
平成18年3月27日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第40号
平成19年12月25日 条例第60号
平成20年3月31日 条例第38号
平成21年11月27日 条例第41号
平成21年12月16日 条例第51号
平成22年6月29日 条例第31号
平成25年6月26日 条例第47号
平成26年6月30日 条例第55号
平成26年9月30日 条例第75号
平成27年3月31日 条例第42号
平成28年12月14日 条例第88号
平成29年3月24日 条例第31号
平成31年3月27日 条例第41号
令和元年9月27日 条例第25号
令和元年12月17日 条例第41号
令和4年12月20日 条例第58号
令和5年12月20日 条例第45号
令和6年3月31日 条例第28号
令和6年6月26日 条例第41号
令和7年3月31日 条例第43号