○岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)に適用する給料表は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項に規定する給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を、同表5号給の給料月額に、その額と同表4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第3条の規定により採用された職員の給料月額については、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定を準用する。

2 第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額については、給与条例第5条第6項の規定を準用する。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第4条第5条第8条から第10条まで、第12条第22条第26条及び第27条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第23条及び第25条第2項の規定の適用については、給与条例第23条第1項中「以下「管理職員」」とあるのは、「岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年岐阜市条例第6号)第7条第1項に規定する特定任期付職員を含む。以下「管理職員」」と、給与条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

第10条 給与条例第9条第10条第12条及び第14条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第13条第2項第2号及び第17条第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対しては、職員の退職手当に関する条例(昭和26年岐阜市条例第15号)に基づく退職手当は、支給しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する特定任期付職員の期末手当に関する第9条第2項の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(平成15年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長が定める。

(1) 

(2) 岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に定める規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から24号給まで

教育職給料表(3)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定(第26条第2項及び附則第20項の改正を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例並びに第4条の規定(第9条第2項の改正を除く。)による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(第26条第2項及び附則第20項の改正に限る。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例並びに第4条の規定(第9条第2項の改正に限る。)による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日における任期付職員に係る最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して市長が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(岐阜市職員の給与に関する条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(切替日における任期付職員に係る最高号給を超える給料月額の切替え)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(切替日における任期付職員に係る最高号給を超える給料月額の切替え)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条並びに附則第5項から第8項まで、第10項及び第11項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第4項及び第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

9 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項若しくは第32条第3項、第2条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項又は第3条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条若しくは第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第7条第1項、岐阜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号)第4条又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。)又は特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)第1条に規定する特別職の職員をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例第5条第5項に規定する再任用職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからオまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第23条第1項に規定する管理職員(次号において「管理職員」という。) 107.5分の15

 給与条例第5条の2に規定する職員 67.5分の10

 給与条例第32条第1項に規定する臨時職員 117.5分の10

 岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 管理職員以外の職員 72.5分の10

 管理職員 62.5分の10

(3) 特別職の職員 220分の15

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は公布の日から、第3条、第5条及び第7条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項及び附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例、改正後の任期付職員条例(別表を除く。)及び第6条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、これらの条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項から附則第5項までにおいて「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の任期付職員条例(別表を除く。)及び第3条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(切替日における任期付職員に係る最高号給を超える給料月額の切替え)

4 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第7条関係)

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月31日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第6号
平成15年11月28日 条例第48号
平成17年3月30日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第111号
平成18年3月27日 条例第5号
平成19年9月28日 条例第40号
平成19年12月25日 条例第52号
平成21年5月28日 条例第23号
平成21年11月27日 条例第41号
平成22年11月30日 条例第35号
平成23年11月29日 条例第35号
平成26年12月12日 条例第79号
平成27年3月31日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月14日 条例第78号
平成29年3月24日 条例第8号
平成29年12月15日 条例第49号
平成30年3月30日 条例第4号
平成30年12月13日 条例第59号
令和元年12月17日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第64号
令和4年3月30日 条例第4号
令和4年12月20日 条例第50号
令和4年12月20日 条例第52号
令和5年12月20日 条例第34号