○岐阜市上下水道事業部情報公開条例施行規程
昭和60年9月11日
水道部管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、岐阜市情報公開条例施行規則(昭和60年岐阜市規則第34号。第5条の3、第7条及び第8条の規定を除く。)の例による。
(報告)
第3条 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者は、毎年4月末日までに前年度の公文書公開の状況を市長に報告するものとする。
附則
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第11号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水道事業部管理規程第6号)
この規程は、平成25年5月1日から施行する。