○岐阜市上下水道事業部情報公開条例施行規程

昭和60年9月11日

水道部管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第3条 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者は、毎年4月末日までに前年度の公文書公開の状況を市長に報告するものとする。

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年水道部管理規程第11号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年上下水道事業部管理規程第6号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

岐阜市上下水道事業部情報公開条例施行規程

昭和60年9月11日 水道部管理規程第3号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和60年9月11日 水道部管理規程第3号
平成12年3月31日 水道部管理規程第11号
平成15年3月31日 水道部管理規程第9号
平成25年4月26日 上下水道事業部管理規程第6号