○岐阜市上下水道事業部聴聞規程
平成6年9月30日
水道部管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市上下水道事業部の行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者が行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、岐阜市聴聞規則(平成6年岐阜市規則第40号)の例による。
附則
この規程は、法の施行の日(平成6年10月1日)から施行し、法の規定が適用される聴聞の手続から適用する。
附則(平成11年水道部管理規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。