○岐阜市上下水道事業部職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年3月29日

水道部管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、岐阜市上下水道事業部に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年岐阜市条例第6号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日、勤務時間等)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振り、その始業及び終業時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。ただし、管理者は、公務の運用上特に必要があると認めるときは、第1号の始業時刻及び第2号の終業時刻と異なる定めをすることができる。

(1) 始業時刻 午前8時45分

(2) 終業時刻 午後5時30分

(3) 休憩時間 正午から午後1時まで

3 管理者は、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(輪番制により勤務する職員の週休日、勤務時間等)

第4条 前条の規定にかかわらず、給水装置及び排水設備修繕業務に輪番制により勤務する職員については、4週間ごとの土曜日又は日曜日に勤務時間を割り振り、当該土曜日の属する週の期間内において週休日を割り振るものとする。ただし、これにより難い場合は、管理者が別に定める。

2 前項の場合において、土曜日及び日曜日の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

(週休日の振替等)

第5条 管理者は、職員に第3条第1項及び前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項及び前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日(以下この条において「当該勤務命令日」という。)を起算日とする4週間前の日から当該勤務命令日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務命令日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち勤務時間の2分の1に相当する時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間の2分の1に相当する時間の勤務時間を当該勤務命令日に割り振ることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間に4日以上となるようにし、かつ、勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知しなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第2条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は災害その他避けることのできない事由のため又は業務のため臨時若しくは緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 管理者は、職員に時間外勤務(前条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 管理者は、岐阜市水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年岐阜市条例第35号)第7条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、管理者の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、管理者が定める期間内にある第3条第2項若しくは第3項第4条第1項又は第5条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。

2 管理者は、年次有給休暇(管理者が与えなければならない年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項において同じ。)の日数のうち5日については、年次有給休暇を与えることとした日から1年以内の期間に、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、その時季を定めることにより与えなければならない。ただし、当該職員に対し当該年次有給休暇を与えた場合においては、その与えた日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1の年度において5日(当該年度における年次有給休暇の日数が5日未満のときは、その日数)の範囲内で、1時間を単位とすることができる。

2 半日を単位として与えた年次有給休暇を1日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

(市長部局の例)

第12条 職員の勤務時間、休暇等については、この規程に定めるもののほか、市長部局の例による。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年水道部管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年水道部管理規程第10号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年水道部管理規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年上下水道事業部管理規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年上下水道事業部管理規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年上下水道事業部管理規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年上下水道事業部管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年上下水道事業部管理規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年上下水道事業部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間、改正後の第11条の規定により1時間を単位として取得した年次有給休暇を日に換算し、5日を超えた職員については、その超えた以降の年次有給休暇について、半日を単位として取得することができる。

(平成29年上下水道事業部管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年上下水道事業部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第10条第2項の規定は、この規程の施行の日以後に与えることとした年次有給休暇について適用し、同日前に与えることとした年次有給休暇については、なお従前の例による。

(令和2年上下水道事業部管理規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、改正後の岐阜市上下水道事業部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新勤務時間規程」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規程の規定を適用する。

(令和5年上下水道事業部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年上下水道事業部管理規程第12号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年上下水道事業部管理規程第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜市上下水道事業部職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年3月29日 水道部管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第4章
沿革情報
平成7年3月29日 水道部管理規程第2号
平成10年12月24日 水道部管理規程第15号
平成11年3月30日 水道部管理規程第10号
平成13年3月30日 水道部管理規程第6号
平成15年3月31日 水道部管理規程第9号
平成17年3月30日 上下水道事業部管理規程第9号
平成18年12月27日 上下水道事業部管理規程第5号
平成20年3月31日 上下水道事業部管理規程第5号
平成21年3月31日 上下水道事業部管理規程第3号
平成22年3月31日 上下水道事業部管理規程第4号
平成24年4月16日 上下水道事業部管理規程第8号
平成28年3月31日 上下水道事業部管理規程第11号
平成29年3月31日 上下水道事業部管理規程第3号
平成31年3月29日 上下水道事業部管理規程第9号
令和2年3月31日 上下水道事業部管理規程第10号
令和5年3月31日 上下水道事業部管理規程第6号
令和5年8月1日 上下水道事業部管理規程第8号
令和5年12月14日 上下水道事業部管理規程第12号
令和7年3月31日 上下水道事業部管理規程第4号