○岐阜市上下水道事業部職員の育児休業等に関する規程

平成11年3月30日

水道部管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については、職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年岐阜市規則第13号)の例による。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

岐阜市上下水道事業部職員の育児休業等に関する規程

平成11年3月30日 水道部管理規程第11号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第4章
沿革情報
平成11年3月30日 水道部管理規程第11号
平成15年3月31日 水道部管理規程第9号