○上下水道事業部職員の営利企業への従事等の制限に関する規程

昭和58年11月28日

水道部管理規程第12号

第1条 上下水道事業部職員の営利企業への従事等の制限については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和58年岐阜市規則第51号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年上下水道事業部管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上下水道事業部職員の営利企業等の従事制限に関する規程の規定は、平成27年9月30日から適用する。

上下水道事業部職員の営利企業への従事等の制限に関する規程

昭和58年11月28日 水道部管理規程第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第4章
沿革情報
昭和58年11月28日 水道部管理規程第12号
平成15年3月31日 水道部管理規程第9号
平成28年3月29日 上下水道事業部管理規程第9号