○岐阜市下水道排水設備指定工事店規程

平成10年3月31日

水道部管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、岐阜市下水道条例(昭和36年岐阜市条例第35号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、岐阜市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第13条第1項に規定する指定工事店の指定は、下水道排水設備工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前項の指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書に、次に掲げる書類を添えて岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し

(2) 法人の場合は、定款及び登記簿の謄本

(3) 次条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)

(4) 第11条第1項の規定により事業所ごとに選任されることとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の名簿(様式第3号)

(5) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材に関する機械器具調書(様式第4号)

(6) 下水道排水設備指定工事店事業報告書(様式第4号の2)

(指定の基準)

第3条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をするものとする。

(1) 事業所ごとに、第11条第1項の規定により責任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 レベル、テープその他の測量用の機械器具

 スコップ、つるはしその他の掘削用の機械器具

 タンパその他の埋め戻し用の機械器具

(3) 本県内に事業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 下水道法(昭和33年法律第79号)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事店証の交付)

第4条 管理者は、条例第13条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事店に岐阜市下水道排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を汚損又は紛失したときは、様式第6号による申請書を管理者に提出して再交付を申請することができる。

(指定の有効期間)

第5条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを延長し、又は短縮することができる。

(指定の更新)

第6条 指定工事店が、当該指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに第2条第2項の規定による申請書及び添付書類を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の指定の更新を行ったときは、速やかに指定工事店から指定工事店証を返納させた上で、新たな指定工事店証を交付するものとする。

(変更等の届出等)

第7条 指定工事店は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は排水設備工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項及び第3項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称、所在地及び電話番号

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 責任技術者の氏名又は責任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に様式第7号による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、第3条第4号アからまでの規定のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、当該事業の廃止、休止又は再開の日から10日以内に様式第8号による届出書を管理者に提出しなければならない。

4 第3条第4号のア又はのいずれかに該当するに至った者は、速やかに管理者に申し出なければならない。

(指定の取消し又は停止)

第8条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第13条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により条例第13条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第3条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条各項の規定に違反したとき。

(5) 第12条各項の規定に違反したとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合において、指定工事店に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定工事店証の返納)

第9条 指定工事店は、事業の廃止若しくは休止又は前条第1項の指定の取消し若しくは前条第2項の指定の停止を受けたときは、指定工事店証を管理者に返納するものとする。

(指定等の公示)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度告示するものとする。

(1) 第2条第1項の指定をしたとき。

(2) 第6条第1項の指定の更新をしたとき。

(3) 第7条第1項の規定により指定工事店から排水設備工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。

(責任技術者の選任及び責務等)

第11条 指定工事店は、条例第13条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、責任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 前項の責任技術者とは、岐阜県下水道協会の資格認定者名簿に登載された者をいう。

3 指定工事店は、その選任した責任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに責任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

4 指定工事店は、責任技術者を選任し、又は解任したときは、様式第9号による届出書により、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

5 指定工事店は、責任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の責任技術者が同時に他の事業所の責任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の責任技術者が、当該2以上の事業所の責任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

6 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(管理を含む。)に当たらなければならない。

7 管理者は、工事が完成した際に行われる完成検査に当該工事の責任技術者の立会いを求めることができる。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第12条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事は適正な工費で施行しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 条例第12条第1項に規定する排水設備工事は、管理者に申し込み、その承認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。

(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者からの協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(7) 施行した工事について、管理者から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(審査委員会の設置)

第13条 管理者は、次に掲げる事項を審査するため、岐阜市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 第8条第1項の規定による指定の取消し

(2) 第8条第2項の規定による指定の停止

2 前項の委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 岐阜市下水道条例の一部を改正する条例(平成10年岐阜市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添付しなければならない。

4 第2項の届出を行う者は、当該届出の際岐阜市水道衛生工事業者公認規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第18号)の規定により交付された岐阜市水道衛生工事業者認可証を管理者に返納しなければならない。

5 管理者は、第2項の届出を受け付けたときは、速やかに第4条に規定する岐阜市水道部下水道排水設備指定工事店証を交付する。

6 改正条例附則第2項又は附則第3項の規定により、条例第13条第1項の指定を受けた者とみなされた者に対する第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年の間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号」と、同条第1項第2号中「第3条各号」とあるのは「第3条第2号から第4号まで」とする。

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(平成11年水道部管理規程第15号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年水道部管理規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年上下水道事業部管理規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年上下水道事業部管理規程第5号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年上下水道事業部管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年上下水道事業部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程中第1条及び第2条の規定は令和元年10月1日から、第3条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市下水道排水設備指定工事店規程の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う下水道排水設備指定工事店の指定の更新の申請に係る手数料について適用し、同日前までに行う下水道排水設備指定工事店の指定の更新の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第1条の規定の施行前に交付された指定工事店証の様式については、同条の規定による改正後の様式第5号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年上下水道事業部管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市下水道排水設備指定工事店規程

平成10年3月31日 水道部管理規程第4号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第5章
沿革情報
平成10年3月31日 水道部管理規程第4号
平成11年3月30日 水道部管理規程第15号
平成12年3月10日 水道部管理規程第4号
平成15年3月31日 水道部管理規程第9号
平成20年11月28日 上下水道事業部管理規程第14号
平成23年6月3日 上下水道事業部管理規程第5号
平成24年7月9日 上下水道事業部管理規程第10号
令和元年9月30日 上下水道事業部管理規程第5号
令和3年3月30日 上下水道事業部管理規程第10号