○岐阜市立高等学校管理規則

平成12年5月26日

教育委員会規則第18号

岐阜市立高等学校管理規則(昭和42年岐阜市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、岐阜市立高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(学校の管理運営)

第2条 校長は、法令、条例及び教育委員会規則に反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し、必要な管理運営規程を制定することができる。

2 校長は、前項の規定により制定した管理運営規程を教育委員会に報告しなければならない。

(課程及び学科)

第3条 学校の課程及び学科は、別表に定めるところによる。

2 入学定員は、教育委員会が別に定める。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第4条 学期は、単位の修得を勘案して校長が定める。

(休業日)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第104条第1項において準用する第61条第3号に規定する休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年末及び学年始め 3月1日から4月30日までの間において校長が定める期間

(2) 夏季 7月1日から8月31日までの間において校長が定める期間

(3) 冬季 12月1日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間

(4) 広域にわたる非常変災その他急迫の事情があると認めたとき 地域を指定して臨時に定めた日

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認める日

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第5号の休業日を定め、休業日指定届(様式第1号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、教育上必要があると認めるときは、休業日に授業を行うことができる。この場合においては、休業日における授業実施届(様式第2号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、第1項第4号の規定により休業した場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第6条 校長は、省令第84条に規定する高等学校学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより、学校の教育課程を編成しなければならない。

(教育課程の届出等)

第7条 校長は、学年末までに、翌年度の各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)、特別活動のうちホームルーム活動及び総合的な学習の時間配当を定め、教育委員会に届け出なければならない。学年の途中において、当該時間配当を変更しようとするときも、同様とする。

2 校長は、学年始めに当該年度における学校の教育指導の重点を教育委員会に届け出なければならない。

(学校評価)

第8条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、及び学校の目的を実現するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、その結果を踏まえ、岐阜市学校運営協議会規則(平成20年岐阜市教育委員会規則第7号)第3条第2項の規定により任命された学校運営協議会の委員(当該学校の職員を除く。以下「委員」という。)及び保護者(成年に達した生徒における保護者に準ずる者を含む。以下「保護者等」という。)(委員に任命された者を除く。以下この条及び次条において同じ。)による点検及び評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

2 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、教育委員会の定めるところにより、あらかじめ必要な項目を定め、委員及び保護者等に説明し、及び公表するものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を委員及び保護者等に説明し、及び公表するものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(住民の理解等)

第8条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について委員及び保護者に説明し、及び公表し、学校運営に関する地域の住民の理解及び協力を得るよう努めるものとする。

(校外行事の届出)

第9条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動については、教育委員会の定める基準に基づき企画し、あらかじめその実施計画を校外行事実施届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により当該基準に基づかないで実施しようとする場合は、事前に教育委員会の承認を得なければならない。

第4章 教科書及び教材

(教材の利用)

第10条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

(教材の経済的負担の軽減)

第11条 校長は、教材の選定にあたっては、保護者等の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第12条 校長は、教科書の発行されていない教科・科目の主たる教材として使用する教科書図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、使用を開始しようとする日前30日までに教育委員会に対し、準教科書使用承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前項の申請のあったときは、教育委員会は、申請のあった日から10日以内に校長に対し、承認又は不承認の通知を発しなければならない。

(教材の届出)

第13条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に教科書又は準教科書と併せて副読本、解説書その他の参考書を使用する場合は、教材使用届(様式第5号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第5章 単位の認定及び卒業の認定

(単位の認定)

第14条 校長は、生徒が学校の定める指導計画に従って、各教科・科目を履修し、又は総合的な探究の時間において学習活動を行い、当該学年におけるその成果が教科及び科目の目標又は学習指導要領に定める総合的な探究の時間のねらいから見て満足できると認められる場合には、当該学年の学年末において、単位を修得したことを認定しなければならない。ただし、必要があると認める場合には、学期の区分ごとに単位の修得の認定を行うことができる。

(学校外における学修の単位の認定)

第15条 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修を当該学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

(1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で省令第98条の規定により文部科学大臣が別に定めるもの

(2) 知識及び技能に関する審査で省令第98条の規定により文部科学大臣が別に定めるものの合格に係る学修

(3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で省令第98条の規定により文部科学大臣が別に定めるもの

(単位数の上限)

第16条 前条の規定により与えることのできる単位数の合計は、36を超えないものとする。

(卒業の認定)

第17条 校長は、生徒が卒業に必要な単位を修得し、特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められたときには、卒業を認定する。

2 校長は、卒業を認定した者には、卒業証書(様式第6号)を授与する。

第6章 職員組織

(校務の分掌)

第18条 校長は、校務の分掌組織を定め、又は職員に校務の分掌を命じたときは、毎年学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第19条 学校の課程ごとに教務主任、学年主任、図書主任、保健主事、研修主事、生徒指導主事、進路指導主事、特別支援教育コーディネーター、教育相談コーディネーター及びいじめ対策監を置く。

2 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 図書主任は、学校図書館の運営に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

5 保健主事は、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

6 研修主事は、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

7 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

8 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

9 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

10 教育相談コーディネーターは、教育相談に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

11 いじめ対策監は、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応の体制並びに生徒指導の体制の充実を図る。

12 教務主任、学年主任、図書主任、研修主事、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

13 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

14 特別支援教育コーディネーター及び教育相談コーディネーターは、当該学校の教頭又は教諭若しくは養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

15 いじめ対策監は、当該学校の教諭又は講師の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

(学科主任)

第20条 2以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く。

2 学科主任は、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学科主任は、当該学科の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

(その他の主任等)

第21条 校長は、前2条に定めるもののほか、必要な主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の職員の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第21条の2 学校に、司書教諭を置く。ただし、当該学校の学級数が11を超える場合に限る。

2 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

(実習教諭)

第22条 学校に実習教諭を置くことができる。

2 実習教諭は、実習助手をもって充てる。

3 実習教諭は、実験又は実習について教諭の職務を助け、かつ、主として実験又は実習のうち専門的事項に従事する。

(事務職員等の職)

第23条 学校に事務長を置き、事務職員をもって充てる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

第24条 事務職員及び技術職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(その他必要な職)

第25条 前2条に定めるもののほか学校に置かれるその他必要な職は、次の表のとおりとする。

(1) 単純労務職以外の職

職名

所掌事務

事務員

上司の命を受け、補助事務に従事する。

(2) 単純労務職

職名

所掌事務

実習補助員

上司の命を受け、実習の補助的業務に従事する。

校務員

上司の命を受け、校内の環境の整備その他の労務に従事する。

(職員の週休日等の割振り等)

第26条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び休日の代休日の指定は、校長が行う。

(勤務時間の割振り変更)

第27条 学校運営のため、職員が、週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 勤務することを必要とする理由

(2) 週休日又は休日及び時間

(3) 当該週休日又は休日の代休予定日

(4) 前3号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(勤務時間の変更)

第27条の2 校長は、学校運営上特に必要と認められる用務に従事する職員については、勤務時間を変更することができる。

2 勤務時間を変更する場合は、午前5時から午後10時までの範囲内とする。

3 勤務時間を変更する必要がある職員には、前日までに校長が命令し、管理簿により管理する。

(一年単位の週休日等の割振りの特例)

第27条の3 教育委員会は、前3条の規定にかかわらず、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例(昭和46年岐阜県条例第37号)第5条及び第5条の2並びに岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例施行規則(昭和46年岐阜県人事委員会規則第13号)第4条及び第5条の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りを定めることができる。

(職員の休暇等)

第28条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。

2 校長は、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、校長が、引き続き4日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第29条 職員の病気休暇又は特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、引き続き6日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長が、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第30条 前2条に規定する休暇を除き、校長又は職員の休暇等は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第31条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する4日以上にわたる出張並びに校長及び職員が外国に出張するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第32条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

第33条 削除

第7章 施設等の管理

(管理)

第34条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下「施設等」という。)の管理を統括する。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設等の管理を分担する。

第35条 校長は、学校の重要な施設等の一部若しくは全部がき損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校の施設等の利用)

第36条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条その他の学校の施設等の利用に関する法令又は条例若しくは規則その他の規程の定めるところにより、学校の施設等を社会教育その他公共の用に供するために利用させることができる。

2 前項の場合において、使用期間が長期にわたるときその他校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議することができる。

(岐阜市庁舎管理規則の準用)

第36条の2 第34条から前条までに規定するもののほか、学校の施設等の管理、使用の方法及び秩序の維持については、法令及び条例に定めるもののほか、岐阜市庁舎管理規則(昭和57年岐阜市規則第30号)第3条から第5条まで、第7条及び第8条第1項の規定を準用する。この場合において、「管理責任者」とあるのは「校長」と、第3条から第5条まで及び第7条中「庁舎」とあるのは「学校の施設等」と、第5条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「様式第1号による庁舎利用許可申請書」とあるのは「教育委員会が定める申請書」と、「様式第2号による庁舎利用許可証」とあるのは「教育委員会が定める許可証」と、第8条第1項中「市長は、次の」とあるのは「次の」と、「に対し、庁舎内への入場を拒否し、許可若しくは」とあるのは「に対し、教育委員会にあっては許可又は」と、「行為を禁止し」とあるのは、「校長にあっては学校の施設等内への入場を拒否し、行為を禁止し」と、「前3条」とあるのは「第5条及び第7条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(防火管理者)

第37条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、教育委員会が指定する。

2 防火管理者は、消防法、岐阜市火災予防条例(昭和37年岐阜市条例第22号)等の定める基準に従い防火計画を立て、定期的に避難訓練を行わなければならない。

3 防火管理者は、前項以外の非常変災の場合についても、生徒の安全を図るため適切な計画を立てなければならない。

(宿日直)

第38条 校長は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て職員に宿日直勤務を命ずることができる。

2 宿日直勤務者は、学校の施設、設備、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視、校内の集団宿泊研修施設における生徒指導並びに校内又はその付近に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。

3 校長は、前2項に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 入学、休学、転学、編入学、転科、退学及び留学

(入学)

第39条 入学の時期は、校長が入学(学校の生徒以外の者の編入又は転学による入学を含む。以下この章において同じ。)を許可した日とする。

2 学校に入学しようとする者は、別に定めるところにより所定の書類を校長に提出しなければならない。

3 入学を許可された者は、校長の指定する期間内に宣誓書(様式第7号)を提出しなければならない。

4 前項の届出事項に異動が生じたときは、速やかに校長に届け出なければならない。

(保証人)

第40条 保護者等が、岐阜県内に住所を有しないときは、保証人を定めて、身元保証書(様式第8号)を校長に届け出なければならない。

2 前項の保証人は、岐阜県内に在住し、独立の生計を営む成年者で、かつ、学校に対して当該生徒に関する一切の責任を負うことのできる者でなければならない。

3 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

4 保護者等は、自己又は保証人の住所、氏名その他身上に異動が生じたときは、身上異動届(様式第9号)により校長に届け出なければならない。

(転学、編入学、転科、退学及び再入学)

第41条 転学、編入学、転科、退学又は再入学をしようとする者は、転学、編入学、転科、退学、休学、復学、再入学願(様式第10号)により保護者等の同意を得た上で、校長に願い出なければならない。

(休学)

第42条 病気その他やむを得ない理由により休学しようとする者は、転学、編入学、転科、退学、休学、復学、再入学願により保護者等の同意を得た上で、校長に願い出なければならない。この場合において、その理由が病気であるときは、医師の診断書を添えなければならない。

2 休学の期間は、一年以内とする。ただし、特別の理由により、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

(復学)

第43条 休学中の者が、その理由がなくなったことにより復学しようとするときは、転学、編入学、転科、退学、休学、復学、再入学願により保護者等の同意を得た上で、校長に願い出なければならない。この場合において、病気によるものについては、医師の診断書を添えなければならない。

(留学)

第44条 省令第93条第1項の規定による留学の許可(以下「留学の許可」という。)を受けようとする者は、留学願(様式第11号)により保護者等の同意を得た上で、校長に願い出なければならない。

2 留学の許可を受けて留学した者が帰国したときは、その旨を外国の高等学校における履修を証明する書類を添えて校長に報告しなければならない。

(出席停止)

第45条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある生徒に対して出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(授業料等)

第46条 授業料及び入学金は、岐阜市立学校授業料等徴収条例(昭和47年岐阜市条例第23号)に定めるところによる。

(除籍)

第47条 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒を除籍することができる。

(1) 死亡した生徒

(2) 長期間にわたり行方不明の生徒

(3) 正当な理由がなく授業料又は入学金を滞納している生徒

(再入学)

第48条 除籍された者が、再入学しようとするときは、当該除籍の日から1年以内に転学、編入学、転科、退学、休学、復学、再入学願により保護者等の同意を得た上で、校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項の規定による願出があった場合において、特別の理由があると認めるときは、再入学を許可することができる。

第9章 賞罰

(表彰)

第49条 校長は、学業操行が優良で他の模範と認められる生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第50条 校長は、省令第26条の規定による懲戒を行うことができる。

2 校長は、退学を命じたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第10章 補則

(事故等の発生)

第51条 校長は、生徒の非行行為、傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、職員に事故が発生し、若しくは職員が伝染病にかかった場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(進退に関する意見の申出)

第52条 校長は、所属職員の任免その他進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第53条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立高等学校管理規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立高等学校管理規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立高等学校管理規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教育委員会規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる年度において、それぞれ同表の右欄に掲げる者に係る別表の規定の適用については、この規則による改正後の岐阜市立高等学校管理規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

令和4年度

学校の第2学年及び第3学年に在学する者

令和5年度

学校の第3学年に在学する者

(令和3年教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教育委員会規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年教育委員会規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

課程

学科

備考

岐阜市立岐阜商業高等学校

全日制の課程

商業に関する学科

ビジネス情報科

ビジネス科

 

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岐阜市立高等学校管理規則

平成12年5月26日 教育委員会規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年5月26日 教育委員会規則第18号
平成14年4月1日 教育委員会規則第7号
平成17年9月27日 教育委員会規則第25号
平成20年6月4日 教育委員会規則第10号
平成20年10月16日 教育委員会規則第14号
平成21年3月31日 教育委員会規則第11号
平成21年12月28日 教育委員会規則第20号
平成23年1月27日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和3年2月12日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第9号
令和4年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第5号
令和7年3月31日 教育委員会規則第6号